コラム
古物営業許可申請につきまして 長崎の行政書士事務所 深堀事務所
2018年9月1日
古物営業許可の古物とは
〇一度使用された物品〇未使用だが使用のために取引が行われた物品
〇上記に幾分の手入れが行われた物品をいいます。
*大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物)を含みません。
古物営業を行うには営業所所在地のある都道府県の公安委員会の許可を得なければなりません。 なお古物営業とは 古物の売買、交換、委託による売買、交換を営業とするものをいいます。
・売却することのみ(買い入れによらず、無償で収集した物品の売却)
・自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみ
を行うものは古物営業に当たりません。
古物の区分 (施行規則から)
第二条 法第五条第一項第三号の国家公安委員会規則で定める区分は、次のとおりとする。
一 美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
二 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
三 時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
四 自動車(その部分品を含む。)
五 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)
六 自転車類(その部分品を含む。)
七 写真機類(写真機、光学器等)
八 事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
九 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
十 道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)
十一 皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
十二 書籍
十三 金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令(平成七年政令第三百二十六号)第一条各号に規定する証票その他の物をいう。)
(取引の申込み等に係る通信手段)
許可基準につきまして
法人の場合には監査役を含む役員の全て、個人の場合は事業主及び管理者が以下のような欠格要件のいずれにも該当しないことが求められます(法人、営業主、管理者で若干欠格事由に違いがありますが)。
成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることのなくなった日から5年を経過しない者
住居の定まらない者
古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
必要書類につきまして
申請者が個人である場合には、次に掲げる書類
申請書(別記様式第1号その1(ア)、その2、その3)
誓約書(個人用)
誓約書(管理者用)
略歴書(最近五年間の略歴を記したもの)
住民票の写し(本籍入り。外国人は国籍入り)
身分証明書(身元証明書)
登記されていないことの証明書
ホームページを利用して取引をしようとする場合、URLを使用する権限のあることを疎明する資料
管理者の誓約書、略歴書、住民票の写し、身分証明書、登記されていないことの証明書が必要(ただし代表者や役員が管理者になった場合は管理者の誓約書以外の証明書は不要)
*「URLを使用する権限のあることを疎明する資料」とは、「プロバイダ等からのドメイン割当て通知書の写し」または「ドメイン取得サイトにある「ドメイン検索」、「WHOIS検索」を実施し、検索結果の画面を印刷したもの」等のことです。(届け出たドメインが、被許可者の名義で登録されていることを確認できるものが必要となります。)
申請者が法人である場合には、次に掲げる書類
上記の書類に加えて
定款(古物営業を営む旨の内容が読み取れる記載が必要)
登記事項証明書(古物営業を営む旨の内容が読み取れる記載が必要)
役員が複数の場合は全員分の誓約書、略歴書、住民票の写し、身分証明書、登記されて
いないことの証明書が必要です。
管理者の誓約書、略歴書、住民票の写し、身分証明書、登記されて
いないことの証明書が必要(ただし管理者を兼ねる場合は管理者の誓約書
以外の証明書は不要)
古物商許可取得手続きの流れ
① 古物商許可要件その他の法規制*を確認
↓
② 役所などで必要書類の収集
↓
③ 古物商許可申請書・誓約書・経歴書などを作成(正副2通)
↓
④ 所轄の警察署に出向いて申請
↓
⑤ 都道府県公安委員会による審査(おおよそ40日)
↓
⑥ 古物商許可証の交付
申請手数料及び当事務所報酬
申請手数料19000円(長崎県証紙)
当事務所報酬30000円(税抜)
最後までお読みいただきまして誠にありがとうございました。
以下当事務所HPです。
長崎の行政書士 深堀事務所
http://www.fukahorijimusho.com/
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