マイベストプロ長崎
深堀賢

豊富な知識でお客様をフルサポートする法律のプロ

深堀賢(ふかほりさとし) / 行政書士

行政書士 深堀法務事務所

コラム

風俗営業許可申請につきまして

2018年8月26日 公開 / 2018年8月27日更新

テーマ:風営法許可関係

コラムカテゴリ:法律関連

風俗営業とは

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風適法と略記)第2条で定義されている一定の営業をいいます。キャバレー・料亭・クラブ・パチンコ店・ゲームセンターなどが該当します。

風俗営業は以下記載の1〜5号営業に種類が分かれています、さらに1〜3号営業を接待飲食等営業といい4、5号営業を遊技場営業といいます。

1号営業 キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興または飲食をさせる営業(ホストクラブ、キャバクラ等の社交飲食店)
2号営業 低照度飲食店 (客に飲食をさせる営業で、照度10ルクス以下で営業するもの、喫茶店、BAR等が多い)
3号営業 (区画席飲食店)客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの (喫茶店、BAR等が多い)
4号営業   (マージャン店、パチンコ店、その他遊技場)客に射幸心をそそる恐 れのある遊技をさせる営業
5号営業 (ゲームセンター、ゲーム喫茶等)スロットマシーン・テレビゲーム機等を設置し、 客に遊技させる営業
サービスの内容によりどの営業に当たるのかが決まります。

1号に出てくる「接待」とは(風俗営業に関する確認書より)

〇「クラブ○○」などの屋号を用いている。
〇 カウンター席に比べてボックス席が多い(3席以上ある)。
〇1日に出勤する女性従業員が多く(3人以上いる)、ホステス等という呼称を用いる。
〇女性の指名料、ドリンクバックがある。
〇 特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手になったり、酒等の飲食物を提供したりする行為。(通常、カウンター以外のボックス席において、女性従業員が客の隣や正面に座り、客の相手をすることは接待に当たります。接待にならないようにするには、飲食物を提供した後、席を離れる必要があります。)
〇 特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、歌舞音曲、ダンス、ショウ等を見せ、又は聴かせる行為。
〇 特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくはほめはやす又は客と一緒に歌う行為。
〇 客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為。
〇 客とダンスをしたり身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為。
以上の行為は接待に当たるので1号営業許可が必要になります。

*無許可で営業を行えば刑事処分は2年以下の懲役、200万円以下の罰金
行政処分は6か月の営業停止となります。

許可の要件

風俗営業許可の要件には以下の「人的(欠格)要件」「場所的要件」「構造的要件」の3要件があります。この人的要件は「申請者個人」申請者が法人の場合の「監査役を含む役員全員」「管理者」の全てに適用されます。

①人的要件
次に挙げる基準に該当する方は、許可を受けることができません
•成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ないもの
•暴力団員
•アルコール・麻薬・あへん・覚せい剤の中毒者
•1年以上の懲役・禁固の刑を終えた日から5年を経過しない者
•風営法第49条又は第50条第1項の罪並びに刑法・売春防止法・不法就労助長罪などを犯し1年未満の懲役若しくは罰金の刑を終えた5年を経過しない者
•風俗営業の許可を取り消された日から5年を経過しない者
•風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞公示日から取消し処分の決定日までに許可証を返納した日から5年を経過しない者
•聴聞公示日から取消(又は取消さない)処分の決定日までに分割により風俗営業を承継させ、若しくは分割により聴聞に係る風俗営業以外の風俗営業を承継した法人又はこれらの法人の聴聞公示日前60日以内に役員であった者で、分割の日から5年を経過しない者
•営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者 。ただし、その者が風俗営業の相続人であって、その法定代理人が上記に該当しない場合を除く

②構造の要件
営業の種類により要件が異なります。ここでは1号営業の場合をご説明します。
•客室床面積:和室1室9.5㎡以上、洋室1室16.5㎡以上(客室が1室のみの場合は制限なし)
•営業所の外部から客室が見えないこと
•客室に見通しを妨げる設備がないこと
•客室内の照度が5ルクスを超えること
•風俗を害する恐れのある写真・装飾等の設備がないこと
•騒音・振動の数値が条例で定める数値以下であること
•客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと
2〜5号営業及び特定遊興飲食店営業の場合はそれぞれ異なる条件がございますので詳細はお問い合わせください。

③場所的要件 次の1から3に該当しないこと
1 都市計画法の住居系用途地域
・ 第一種低層住居専用地域・ 第二種低層住居専用地域
・ 第一種中高層住居専用地域・ 第二種中高層住居専用地域
・ 第一種住居地域・ 第二種住居地域・ 準住居地域
2 学校・保育所・幼稚園・図書館の敷地の周囲100mの地域
商業地域は、学校・保育所・幼稚園・図書館の敷地の周囲70mの地域
3 病院等(医療法第1条の5に規定する病院及び患者を入院させるための施設を
有する診療所をいう)の敷地の周囲50 mの地域
商業地域は、上記病院等の敷地の周囲20 mの地域

申請の必要書類

今回は1号営業で必要な書類を説明します。
※申請先により他の書類の提出が必要な場所もございます。
許可申請書 様式第1号
営業の方法 様式第2号
営業所の使用権限を証明できる書類 登記簿謄本、賃貸借契約書、使用承諾書等
営業所の平面図 平面図、求積図、証明・音響設備、建具備品等
営業所周囲の略図 保全対象施設の有無を調査
飲食業営業許可証の写し 県認可(保健所発行)*申請人と同一名義人
旅館営業許可証の写し 旅館と兼業の営業の場合
〇個人の場合必要な書類
住民票の写し 本籍記載のもの
個人用誓約書 法4条1項から8号のいずれにも該当しない旨
登記事項証明書 成年被後見人、被保佐人に該当しない旨
身分証明書 本籍地の市町村長発行
〇法人の場合必要な書類
定款 原本証明
登記事項証明書 法務局発行
住民票の写し(役員全員) 本籍が記載されているもの
法人役員用誓約書(役員全員) 法4条1項から7号の2のいずれにも該当しない旨
登記事項証明書(役員全員) 成年被後見人、被保佐人に該当しない旨
〇管理者に必要な書類
住民票の写し、登記事項証明書、身分証明書 個人、法人役員に同じ
管理者用誓約書 1と2を誓約する旨の書類
1 業務を誠実に行う旨
2 法24条2項各号に掲げる者のいずれにも該当しない旨
写真2葉(6月以内の撮影) 無帽、正面、上三分身、無背景縦3㌢横2.4㌢
用途地域の確認書類 市町村発行(申請地の用途を証明)
新築 建築物の検査済証の写し
新築 消防法令に適合する旨の通知書

風俗営業許可申請の手続き

申請先は、営業所の所在地の所轄警察署生活安全担当課に正副2通の許可申請書を提出します。また、1つの都道府県内に2つ以上の営業所を有する場合、いずれかひとつの営業所の所在地の所轄警察署に許可申請書を提出することになります。

風俗営業許可の申請にかかる費用

風俗営業許可申請の際は、官公庁に次のような法定手数料等を支払う必要があります。
風俗営業許可申請費用県の証紙24,000円
申請時、不許可になっても法定手数料等は返還されませんので、ご注意ください。
当事務所の料金は100,000円(税別)より代行いたします。

ご依頼の流れ

1 当ページをご覧の上、お電話にてお問い合わせください。
2ご面談(1回目)  お問い合わせを受けてご面談を行います。面談は無料です。
主に風俗営業許可申請を行うにあたり必要な要件の確認を行います。
お客様の事務所にお伺いいたします。 
3 お見積り ご面談の内容を受けて、お見積りを作成いたします。
4 場所的要件確認 ご予定の営業所の所在地が、風俗営業許可の場所的要件を満たしているかどうかを確認します。要件を満たせず、風俗営業許可申請を断念される場合も、調査費用として10,800円が発生いたします。ご了承ください。
5  ご依頼 営業所が場所的要件を満たし、ご依頼となりましたら業務に着手いたします。報酬につきましては全額前払いをお願いしておりますが、半金をいただくか、後払いでも対応しております。
6 ご面談(2回目) 風俗営業許可申請を行うにあたり必要な情報のヒアリング、資料のお預り、委任状への押印などを行います。
7 営業所内実測 営業所内の実測を行います。
8 添付書類収集 当事務所が添付書類を収集します。
9 申請書作成 当事務所が申請書類を作成します。
10 申請書へ押印 完成した申請書類をご確認の上、お客様に押印をいただいた後申請いたします。

* 金額は税別です。
* 飲食店営業許可の取得は、代行内容に含まれておりません。
*「登記されていないことの証明書」などの添付書類を取得する場合実費がかかります。1名迄て 手数料無料です。1名を超える場合1名に付き2,000円+税が加算されます。
*ご依頼の際、お客様から営業所(店舗)の見取図・内装図面等の図面をお預かりします。図面が 無い場合、上記金額に20,000円~が加算されます。
* 営業所面積合計が100㎡以上の場合、上記金額に10,000円+税が加算されます。
*客室が2室以上の場合、上記金額に20,000円+税が加算されます。
* 店舗が2階にまたがる場合、上記金額に20,000円+税が加算されます。

当事務所では当事務所では、風俗営業許可のご相談を承っております。お気軽にご相談ください。長崎の行政書士 深堀事務所
http://www.fukahorijimusho.com/
特定遊興飲食店営業許可申請リンク
https://mbp-japan.com/nagasaki/fukahorijimusho/column/5001807/
最後までお読みいただき誠にありがとうございました。

この記事を書いたプロ

深堀賢

豊富な知識でお客様をフルサポートする法律のプロ

深堀賢(行政書士 深堀法務事務所)

Share

関連するコラム

深堀賢プロのコンテンツ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ長崎
  3. 長崎のビジネス
  4. 長崎の起業・会社設立
  5. 深堀賢
  6. コラム一覧
  7. 風俗営業許可申請につきまして

© My Best Pro