コラム
長崎で住宅宿泊事業(民泊)の申請をお考えの方へ
2018年8月20日
住宅宿泊事業(民泊)の申請について
そもそも民泊とは
「民泊」とは一般の家庭に宿泊することをいいます。現在では個人の家や投資用物件をインターネットにより貸し出すことを呼ぶのが多数となって来ています。訪日外国人旅行者の数は年々増加しており2020年の東京オリンピックまでは引き続き増えることが予想されているため、その対策として住宅宿泊事業法が2018年6月15日に施行されました。この影響で今後はグレーゾーンであった届け出や旅館業の許可等がない物件の貸し出しは取り締まりが厳しくなることでしょう。世界的に有名な民泊仲介サイトAirbnbでも住宅宿泊事業法届け出や旅館業の許可等がない日本の物件は仲介してもらうことができなくなりました。
住宅宿泊事業における住宅の定義
上記住宅は設備要件と居住要件を満たす必要があります。また営業日数に制限があります。
○ 設備要件
「台所」「浴室」「便所」「洗面設備」を備える必要があります。
居室の面積は宿泊者1名あたり3.3㎡以上を確保する必要があります。
○ 居住要件
「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」
「入居者の募集が行われている家屋」
「随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋」
○営業日数の上限
人を泊まらせる日数180日を超えて営業はできません。超える場合は旅館業の許可が必要となります。
住宅宿泊事業を実施するにあたっての事前準備
①周辺住民への事前説明(長崎県独自ルール)
②届け出住宅の安全確保措置
非常用照明器具や避難経路の表示、火災報知器等の消防設備等は住宅や規模等で扱いが変わりますので消防等への事前の確認が必要です。
③分譲マンションをかつようする場合はマンション管理組合への確認
④住宅宿泊管理者が必要な場合は住宅宿泊管理者への委託
提出書類について
以下の書類が必要になってきます。
①住宅の登記事項証明書(個人・法人)
②入居者の募集が行われている家屋において入居者募集を証する書類(個人・法人)
③届け出住宅の図面(個人・法人)
④随時、その所有者、賃貸人又は転貸人の居住の用に供されている家屋において供されていることを証する書類(個人・法人)
⑤届出者が賃借人の場合において、賃貸人が住宅宿泊事業の用に供することを目的とした賃借物の転貸を承諾したことを証する書類(個人・法人)
⑥届出者が転借人の場合において、賃貸人及び転貸人が住宅宿泊事業の用に供することを目的とした転借物の転貸を承諾したことを証する書類(個人・法人)
⑦専有部分の用途に関する規約の写し(マンション管理規約 個人・法人)
⑧マンション管理規約に住宅宿泊事業を営むことについての定めがない場合は、管理組合に届け出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がないことを確認した誓約書(個人・法人)
⑨住宅管理業者から交付された書面の写し(住宅管理業者に委託する場合 個人・法人)
⑩欠格事由に該当しない旨の誓約書(個人・法人)
⑪登記されていないことの証明書(個人・法人)
⑫身分証明書(長崎市は身元証明書)
⑬消防法令適合通知書
⑭周辺の住民に対して事前に説明したことを明らかにする書類 (長崎県独自ルール)
⑮届け出住宅の位置図(長崎県独自ルール)
⑯提出書類チェック表
⑰未成年者で、その法定代理人が法人である場合は、その法定代理人の登記事項証明書
法人の場合はそれに加えて
①定款又は寄付行為 ②会社の登記事項証明書 ③役員の登記されていないことの証明書
④身分証明書
*官公署が証明する書類の有効期間
申請日前3月以内に発行されたものとし、官公署から発行された書類を提出する必要があります(原本)。
*登録申請の添付書類の一部省略について
・宅地建物取引業者及びマンション管理業者が登録申請する場合で法人や個人の場合にあっては、一部の書類をそれぞれ省略することができます。
賃貸住宅管理業者が登録申請する場合で法人や個人の場合にあって一部の書類をそれぞれ省略することができます。
他の関係法令の遵守
水質汚濁防止法、食品衛生法、温泉法、下水道法、都市計画法、建築基準法等の他法令において住宅宿泊事業を営むことで別途届け出や許可等が必要となる場合があるため、事前に管轄の保健所等に相談することが必要です。
当事務所報酬について(税抜)
住宅宿泊事業者事前調査 2万円~5万円
住宅宿泊事業者届け出申請 10万円~
住宅管理業者登録申請 9万円~(登録免許税9万円)
住宅宿泊仲介業登録申請 9万円~(登録免許税9万円)
*上記の価格は標準的な場合です。申請の難易度や図面や書類の有無等より報酬額が上下します。その場合事前にお見積りをお示しいたします。
*事前調査を行って申請をされる場合、事前調査費用は内金として含まれます。
事前調査の結果で申請を断念される場合は事前調査料金を頂戴いたします。
*他府県の方で出張が必要な場合、日当・交通費等別途実費が発生いたします。
最後までお読みいただきまして誠にありがとうございました。
その他ご質問がございましたらお気軽にご相談下さい。
以下当事務所HPです。
長崎の行政書士 深堀事務所
http://www.fukahorijimusho.com/
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