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深堀賢(ふかほりさとし) / 行政書士

行政書士 深堀法務事務所

コラム

道路占用許可と道路使用許可につきまして 

2018年8月23日

テーマ:道路占有許可と道路使用許可 長崎

コラムカテゴリ:法律関連

道路占用許可と道路使用許可について


道路を通行以外の目的(工事、看板の設置、日よけの設置等)で使用するには、道路使用許可申請や道路占用許可申請が必要になります。

道路使用許可と占用許可の違い


使用許可は一時的な使用でも継続的な使用でも必要になります。
一方占用許可は道路を継続的かつ独占して使用する場合に必要になります。
道路占有許可が必要な場合、同時に使用許可も取得する必要があります。

道路使用許可・占用許可が必要な例

〈道路使用許可が必要な例〉
1号許可  道路での工事や作業(舗装工事、下水道工事、搬出入作業、足場設置等)
2号許可  道路への工作物設置(街路灯、屋外消火栓、石碑、銅像、広告塔、アーチ等)
3号許可  場所の移動を伴わない道路での露店や屋台の出店(露店、屋台、靴修理、商品陳列等)
4号許可  道路での祭礼行事やロケ(イベント、演説会、マラソン、パレード、消防・避難訓練等)
〈道路占用許可が必要な例〉
道路占用には、一般占用と企業占用の2種類があります。
企業占用  上下水道・電気・電話・ガス・鉄道等の公益事業者等による占用
一般占用  道路上空に、看板や家屋・店舗の日除け等を設置するなどの上記以外の占用
 
道路占用の例
①電柱や公衆電話を設置
②地下に電気・電話・ガス・上下水道などの管路を埋める
③沿道の商店・家屋から看板や日よけ等を道路の上空に突き出して設置等
*里道の場合は、法定外公共物占用等(変更)許可申請になります。

道路使用許可申請に必要な書類


①道路使用許可申請書 ②付近の見取り図 ③その他必要と認めた書類(許可の種類や内容で変わります)   長崎の場合 申請手数料 2400円
該当の道路の所轄警察署に対して申請を行い、警察署長が許可を出します。
申請より中2日程度で許可が下ります。

道路使用許可に係る行為が、「道路占用許可」を必要とする場合、道路管理者を経由して申請書を提出することができます。

無許可で道路使用した場合の罰則


無許可で道路使用した場合には、道路交通法(第119条第1項第12号の4)の定めにより、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金に処せられます。

原状回復措置


道路使用許可の期間が満了したときは、すみやかに道路を原状に回復する措置を講じなければなりません。違反すると5万円以下の罰金に処せられます。

道路占用許可必要書類


①道路占用許可申請書
②位置図 ③案内図 ④平面図 ⑤立面図 ⑥構造図 ⑦現況写真 等
占用許可の内容次第で必要となる書類が変わります。
占用料 1㎡あたり190円(長崎市の場合)

該当の道路を管理する管理者(国道は国、県道は県、市道は市など)に申請を行います。
申請手数料はありませんが許可後に占用料がかかります。占用の費用は道路の場所や占用するものの大きさなどで決まります。
申請から許可までは2~3週間程かかります。

道路占用の期間


道路占用の期間は、公益物件(企業占用)では10年以内、その他の物件(一般占用)では5年以内と上限が定められていて、その範囲内で占用期間が決定されます。
期間の満了後占用を継続する場合、 更新手続きを行うことができます。

原状回復


道路占用許可の期間が満了した場合、または道路の占用を廃止した場合、道路占用をしている工作物・物件・施設等を撤去し、道路の原状回復が必要です。

道路占用許可が必要とならない場合


道路占用許可は、道路上に物件を継続的に設けることに伴う手続きですので、道路上に物件を設けないのであれば、道路占用許可は必要ありません。

当事務所は長崎県内の道路使用許可・道路占用許可のお手伝いをさせていただいております。 報酬額の目安は道路使用許可2万円~、道路占用許可5万円~となっております。
事前にお見積りできます。お気軽にお問い合わせください。
*書類や図面類の作成から現地での測量及び写真撮影、申請まで全てを代行するプランか書類作成のみ代行するプランか、申請する地域の場所等により報酬額は上下いたします。

最後までお読みいただきまして誠にありがとうございました。
以下当事務所HPです。
長崎の行政書士 深堀事務所
http://www.fukahorijimusho.com/

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