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深堀賢(ふかほりさとし) / 行政書士

行政書士 深堀法務事務所

コラム

公正証書作成の勧め

2018年6月16日

テーマ:公正証書

コラムカテゴリ:法律関連

公正証書とは公証人が作成する公文書です。
文書に定めておきたい法律行為の内容を元に、前もって文書の案を作成して公証人に示して説明し、具体的な条項の記載などを話し合いで決めます。
その後、必要書類を集め、当事者全て(または代理人、証人)と公証人の都合を確認して作成日時を決定し、当事者立会いの下で作成手続きを行うのが通常の流れです。
公正証書の作成が完了すると、原本は公証役場に保管され、当事者には、正本または謄本が交付されます。

■公正証書の主なもの

〇 遺言公正証書(公正証書遺言)
 公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことです。
〇 遺産分割協議公正証書
  「だれが、どの財産を、どれだけもらうか」を、相続人全員で話し合い、決めた内容を記した公正証書です。
〇 死因贈与契約公正証書
「自分が死んだら、財産をあなたにあげます」という約束をする際に作成する公正証書です
〇 尊厳死宣言公正証書 
  延命措置を望まない旨を宣言する内容の公正証書です。
〇 任意後見契約公正証書
老後の財産管理や介護などをお願いしておく公正証書です。 法律上公正証書でなければなりません。
〇 婚姻に伴う合意契約公正証書
  結婚の際に決めた夫婦間の約束事を記載する公正証書です。内縁関係の方や
  LGBTのカップルの場合も、同様のことを決めておくことができます。
〇 離婚給付契約公正証書
離婚における、慰謝料・財産分与・養育費・親権・面会交流権などを定める公正証書です。
〇 内縁解消に伴う給付契約公正証書
内縁解消における事項を定める公正証書です。
〇 婚約解消における慰謝料支払い等公正証書
婚約破棄に伴う慰謝料や認知などの事項を定める公正証書です。
〇 金銭消費貸借契約公正証書
お金の借り入れに関する事項を定める公正証書です。
〇 債務弁済契約公正証書
確定した債務の支払方法を定める公正証書です。
〇 不動産売買契約公正証書
不動産の売買に関する内容を定めた契約です。
〇 事実実験公正証書
権利義務や法律上の地位に関係する重要な事実について、公証人が五官の作用で認識し見聞きした結果をそのまま 記述する公正証書のことです。

■公正証書にするメリット
調停や裁判では、決まったことを守らなかったら
強制執行債務者に対する債権者の請求権を、法律に基づき、国家の強制手段によって実現することができるのですが、
契約書だけでは強制執行をすることができません。いったん裁判を起こし、判決をもらい、強制執行する必要があります。
例えばお金を友人に100万円を貸しているとしましょう。仮に消費貸借契約書を(借入れの契約書)残していたとしても
一向に戻ってこない場合、裁判と強制執行をする必要があります。
その場合、お金、時間、精神的負担がかかり、 大変な作業となります。
公正証書にしておくと、相手方が契約に基づく義務を履行しない場合に、訴訟手続を経ることなく強制執行(財産の差押え等)を行うことができます。
つまり裁判をしなくても国にお金を取り戻してもらうことができるようになるのです。
但し契約内容が「金銭の一定の額の支払い又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の交付を目的するもの」に限られ、
契約書の中に強制執行を受けても異議は述べませんという、「強制執行認諾文言」が入っていることが必要です。
また、公正証書は、「原本」が公証役場に保存されていますので、なくしても公証役場で再発行でしてもらえるメリットもあります。
また専門家である公証人が関与し公的文書となるので裁判等において有用な証明力を持つ文書となるメリットもあります。
ですので、なにか大切な約束事を契約として残しておく場合は公正証書とすることをお勧めいたします。

■経費について
行政書士報酬 54000円~

【法律行為に係る証書作成の手数料(公証役場に払う手数料)】(手数料令9条)
目的の価額)              (手数料)
100万円以下              5000円
100万円を超え200万円以下   7000円
200万円を超え500万円以下  11000円
500万円を超え1000万円以下  17000円
1000万円を超え3000万円以下  23000円
3000万円を超え5000万円以下  29000円
5000万円を超え1億円以下  43000円
1億円を超え3億円以下      4万3000円に5000万円までごとに1万3000円を加算
3億円を超え10億円以下      9万5000円に5000万円までごとに1万1000円を加算
10億円を超える場合          24万9000円に5000万円までごとに8000円を加算
※公正証書の作成にかかる費用(行政書士報酬や公証人手数料などの実費)は、定める項目や取り決める金額・評価額により異なります。

金銭消費貸借契約や売買契約などの公正証書においては、別途印紙税法に定める、所定の印紙代がかります。下記をご参照ください。https://boxil.jp/mag/a2752/

今回の記事は以上です。最後までお読みいただきまして誠にありがとうございました。
当事務所では公正証書につき行政書士がご相談を受け付けております
(初回20分以内電話相談無料)遠慮なくご相談下さい。
以下当事務所HPです。
長崎の行政書士 深堀事務所
http://www.fukahorijimusho.com/

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