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深堀賢(ふかほりさとし) / 行政書士

行政書士 深堀法務事務所

コラム

仮想通貨交換業 登録

2018年5月29日

テーマ:仮想通貨 問題

コラムカテゴリ:法律関連

平素よりお世話になっております。今日なにかとニュースなどで取り上げられることが多くなった仮想通貨の交換業についてとりあげさせていただきます。
1.仮想通貨交換業について
仮想通貨交換業とは、利用者との間の仮想通貨(正式には暗号通貨と言いますが仮想通貨の方がメジャーな言い方になってますのでこちらで記載します)の売り買いや、利用者同士の取引をマッチングする事業のことです。「仮想通貨交換業」は、内閣総理大臣の登録を受けた者(仮想通貨交換業者)でなければ、行うことができません(改正資金決済法63条の2)。 無登録で「仮想通貨交換業」を行った者や、不正の手段により登録を受けた者に対しては、「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する」ことになります(改正資金決済法107条2号、5号)

以下の「特定の行為」を「事業として行う」場合に仮想通貨交換業登録が必要とされています。

法令上、「特定の行為」とは下記のように分類されます。
(1)仮想通貨の売買または他の仮想通貨交換
(2)1に掲げる行為の媒介、取次ぎまたは代理
(3)1・2に掲げる行為に関して、利用者の金銭または仮想通貨の管理をすること

(1)仮想通貨の売買または他の仮想通貨交換
事業者が利用者相手に、仮想通貨の売買・交換を行うことです。
例 仮想通貨の販売所や交換所で、利用者が日本円でビットコインやアルトコイン
(ビットコイン以外の仮想通貨)を事業者から買う 
ビットコインやアルトコインを他の仮想通貨と交換する
(2)1に掲げる行為の媒介、取次ぎまたは代理
媒介とは、利用者と利用者の間に立ち、仮想通貨の売買または交換を仲介すること。仮想通貨の取引所がその例です。取次ぎとは利用者から依頼を受け、仮想通貨の売買または交換を行うこと。代理とは利用者から依頼を受け、利用者の代理人として仮想通貨の売買または交換を行うこと
(3) 1・2に掲げる行為に関して、利用者の金銭または仮想通貨の管理をすること
仮想通貨を預けるお財布のことをウォレットといいます。オンライン上で利用者は自分の保有する仮想通貨や日本円の残高等を見れたりします。上記ウォレットが規制対象になります。なお仮想通貨管理だけを行う場合、仮想通貨交換業登録は不要です。


逆に、上記3つの事業以外は、仮想通貨交換業ではありません。それゆえ当該事業にあたるかで登録の要否が変わりますのでその境界が問題となります。もしご不明な点がありましたらご相談いただけたらと思います。
「事業として行う」とは
事務ガイドラインでは「対公衆性」があってかつ「反復継続性」をもって行うこととされています。実際は行政が個別のケースごとに判断することになります。営利として行うときには「事業として行う」と判断されることが多いです。

2.登録要件について
仮想通貨交換業を行うための登録要件の大まかなものは、下記のとおりです。
(1)組織要件
株式会社または国内に営業所を有する外国仮想通貨交換業者であること
日本の法人は株式会社しか交換業ができないことについてご注意下さい。
(2)財産要件
  ・資本金が1,000万円以上 ・債務超過ではない
(3)業務遂行体制について
  ・仮想通貨交換業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていること
(4)法令順守体制について
  ・仮想通貨交換業者に関わる法令の規定を遵守するために必要な体制の整備が行われていること
(5)商号について
  ・他の仮想通貨交換業者が使用している商号、名称と同一又は類似のものを用いないこと
(6)他に行っている事業について   ・他に行う事業が公益に反しないこと
*(3)業務執行体制と(4)法令順守体制について補足
法律では明確な定義がありません。事務ガイドラインをもとに判断することになります。
 参考:事務ガイドライン(第三冊:金融会社関係16.仮想通貨交換業者関係)
 http://www.fsa.go.jp/news/28/ginkou/20170324-1/19.pdf
166項目のチェックリストを使って登録要件を満たしているかをチェックすることになります。仮想通貨交換業の申請に重要なのは「問題ある通貨でないこと」「分別管理態勢」「システムの安定性」「システムのプロがいること」「資金決済に関する法律 ・資金決済に関する法律施行令・仮想通貨交換業者に関する内閣府令 ・事務ガイドライン等の法令順守が確保できる態勢が取れること」「犯罪収益移転防止法の遵守をはじめとして、マネーロンダリング・テロ資金供与の防止のために適切な態勢がとれるかどうか」がカギになってきます。
3.管轄庁
仮想通貨交換業を営む事業者の本社所在地を管轄する財務局です。
4.申請手続きはどのようにするのか?
① 概要書等の作成及び役所との面談
当事務所が御社とやり取りしながら概要書等を作成いたします。概要書とは仮想通貨交換業事業の概要を示した書面で、申請者の概要、どのような人員体制で臨むのか、あつかう仮想通貨の種類等を記載します。当局とのやり取りで必要なその他書面の作成もいたします。概要書等ができましたら管轄の財務局等に送りアポを取ります。直接の面談では申請者の法人の中で仮想通貨交換業登録に明るい方が行くのがよいです。行政書士の同行も可能です。
② 提出書類の作成及び事前相談
申請書類の作成をして、それを役所に提出します。提出する書類は多岐に渡りますので、かなりの時間と手間が(標準処理期間は2か月となっていますが準備やその他役所とのやり取りで登録までは半年から1年くらいはかかるとお考えください)。それらの書類を提出する際は*「チェックリスト」に基づき書面審査が行われます。度々当局からの質問や補正がありますので、その都度書面審査を進めることになります。
*法令等遵守、利用者保護のための情報提供・相談機能等、事務運営に関わる166項目あります

③ 本申請
登録免許税15万円を支払い、書類に捺印をして、管轄の財務局又は財務事務所に提出します。登録の許可が下りれば登録簿に登録され仮想通貨交換業事業が開始できるようになります。

4.当事務所の報酬
当事務所報酬 :190万円~
登録免許税:15万円
その他証明書取得等:実費
※難易度や御社の状況によって異なります。

5.当事務所の仮想通貨関係のサービス内容
仮想通貨取引の相談・支援(取引のための口座開設や買い方等)・セミナー
仮想通貨交換業の新規登録:新規の登録申請を代行
仮想通貨交換業の変更届 :登録後の各種変更届を代行
仮想通貨交換業の事業報告:事業報告を代行


最後までお読みいただきまして誠にありがとうございました。
当事務所では仮想通貨に精通した行政書士が仮想通貨に関するお困りごとのご相談を受け付けております(初回20分以内電話相談無料)遠慮なくご相談下さい。
以下当事務所HPです。
長崎の行政書士 深堀事務所
http://www.fukahorijimusho.com/

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深堀賢

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深堀賢(行政書士 深堀法務事務所)

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