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深堀賢(ふかほりさとし) / 行政書士

行政書士 深堀法務事務所

コラム

遺族厚生年金の受給要件について

2016年10月12日

テーマ:年金 雇用保険 社会保険 相談

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 厚生年金 加入条件退職 手続き

遺族厚生年金は、以下の者が死亡した場合、その者によって生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫
または祖父母に支給されます。
①厚生年金の被保険者が死亡した場合(在職中の死亡)
②厚生年金の被保険者期間中に初診日がある傷病で、退職後、初診日から5年以内に死亡した場合
③障害等級1・2級の障害厚生年金の受給権者が死亡した場合
④老齢厚生年金の受給権者または老齢厚生年金の受給資格期間を満たした者が死亡した場合
尚、上記①と②については、保険料納付要件を満たしている必要があります。

〇遺族厚生年金の保険料納付要件(上記①と②について)
1.「初診日の属する月の前々月迄の年金加入期間において、年金保険料の納付月数と免除月数の合算月数が3分の2以上あること」
2.「初診日の属する月の前々月迄の過去1年間に年金保険料滞納月が無いこと」

*子・孫については、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある未婚の子・孫か、20歳未満の
障害等級1・2級の障害状態にある未婚の子・孫が、遺族厚生年金の給付の対象になります。
*夫、父母、祖父母については、死亡した人の死亡当時、55歳以上であることが必要で、60歳に達するまでは支給停止され、実際の支給は60歳からとなります。
但し、夫については、【夫が55~60歳の間で遺族基礎年金を受給する間】は、支給停止されません。

夫が55~60歳の間で遺族基礎年金を受給する間とは

会社員の妻が亡くなり、夫と子がいる場合、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」が併せて受給できます。
末子が18歳に到達する年度末になると遺族基礎年金の受給資格がなくなります。
尚、末子が障害等級1・2級の障害状態にある場合は、20歳に到達する年度末になると遺族基礎年金の受給資格がなくなります。

夫の死亡当時、子のいない30歳未満の妻に対する遺族厚生年金は、5年のみの支給となります。
子供がいない妻は、元々遺族基礎年金を受け取る資格がありませんので(以下に記載してます)、5年後は公的年金からの遺族保障は全くなくなってしまいます。
同じ子供がいない配偶者でも30歳になっていれば原則一生涯保障され、29歳だと5年間のみの保障となりますので、30歳が大きなターニングポイント、「運命の分かれ道」となってしまいます。
即ち、30歳未満だと、まだ若いので、再婚もできるという政策上の見解によるものです。


遺族基礎年金の支給要件
被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。(ただし、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。)
ただし平成38年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。
対象者
★死亡した者によって生計を維持されていた、
(1)子のある配偶者 (2)子
 
子とは次の者に限ります
18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子

相続相談及び遺産分割協議書の作成は、行政書士業務になりますが、遺族年金の相談及び裁定請求の手続きの代行は、社労士業務となります。
当事務所では、相続相談及び遺産分割協議書の作成の他、業務提携する社労士による遺族年金の相談及び裁定請求の手続きの代行も、ワンストップで対応しております。お気軽に御相談下さい。

最後までお読みいただきまして誠にありがとうございました。
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長崎の行政書士 深堀事務所
http://www.fukahorijimusho.com/

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