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深堀賢(ふかほりさとし) / 行政書士

行政書士 深堀法務事務所

コラム

法人の組織変更について

2016年11月6日

テーマ:法人 設立 運営 相談

コラムカテゴリ:法律関連

組織変更について
組織変更とは 会社法での企業組織再編の一つで、株式会社が合名会社・合資会社・合同会社となること、またはその逆方向の変更による法人形態の変更を指します(wikipediaより)。なお、合名会社・合資会社・合同会社間での変更は、「持分会社の種類」の変更にすぎず、(持分会社とは、日本において会社法に規定された会社のうち、合名会社・合資会社・合同会社の総称です。)組織変更にはあたらず、定款変更(総社員の同意)により種類変更することができます。
組織変更は①持分会社~株式会社②株式会社~持分会社の2通りです。
いずれも、組織変更の手続きが必要で以下の流れによります。
1、組織変更計画を作成し、②の場合には事前に開示し、株主および会社債権者の閲覧に供します。
2、組織変更計画について総株主の同意(株式会社)または総社員の同意(持分会社)を得て、さらに、会社債権者の異議手続を行う必要があります。具体的には会社の債権者が組織変更に対して異議を述べられる期間(最低1か月)を設けるため、官報への公告と債権者への催告を行います。
3、以上が終わると、組織変更計画で定めた効力発生日に組織変更の効力が発生し、効力発生日より2週間以内に、以前の会社の解散と新規設立する会社の設立登記手続きを法務局で行う必要があります。
 4 組織変更登記が完了しましたら、税務署や年金事務所等の役所に組織変更した旨の届出を行うことになります。

 以上組織変更について大枠を記載させていただきましたが組織変更手続きは法人の種類やケースにより様々な書類を作成したりする必要があります。合同会社を株式会社にしたい、合名会社を株式会社にしたいけどどうしたらよいかわからない方等いらっしゃいましたらは遠慮なくご相談ください。

本日もお読みいただきまして誠にありがとうございました。

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