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岩本克彦

心因性疾患の方に向けた障害年金受給についてのプロ

岩本克彦(いわもとかつひこ) / 社会保険労務士

シャローム岩本事務所

コラム

必要な資格期間が25年から10年に短縮されます

2017年3月14日 公開 / 2019年4月12日更新

コラムカテゴリ:お金・保険

年金に関する今年度の大きな法律改正の実施です。

「これまでは、老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。
平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになります。」
  (日本年金機構ホームページより)

【平成29年8月1日時点で、資格期間が10年以上25年未満の方】
黄色い封筒が届きます。(下記リンク先に画像があります)
  https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/tansyuku/20170201.files/3.pdf
年金請求書が入っています。 

<書類が郵送される対象者>
    生年月日                            送付の時期
1 大正15年4月2日~昭和17年4月1日        平成29年2月下旬~3月下旬
2 昭和17年4月2日~昭和23年4月1日        平成29年3月下旬~4月下旬
3 昭和23年4月2日~昭和26年7月1日        平成29年4月下旬~5月下旬
4 昭和26年7月2日~昭和30年10月1日【女性】   平成29年5月下旬~6月下旬
 昭和26年7月2日~昭和30年8月1日【男性】    平成29年5月下旬~6月下旬
5昭和30年10月2日~昭和32年8月1日【女性】   平成29年6月下旬~7月上旬
 大正15年4月1日以前生まれの方           平成29年6月下旬~7月上旬
 共済組合等の期間を有する方             平成29年6月下旬~7月上旬

お心当たりの方は、よく確認をしてください。もらいそこなうことがないように!

保険料納付期間が今は10年に満たない方でも、次の制度を利用して10年とすることで老齢年金を受給できる場合があります。
・任意加入制度
・後納制度
・特定期間該当届・特例追納制度
詳しくは、年金事務所へお尋ねください。

下記のコラムもよろしければ、参考にしていただけたらうれしいです。
【障害年金の受給事例第1回】
http://mbp-japan.com/mie/sharohmu/column/1827/
【収入が少なくて年金の保険料を払うのが困難なときは、免除の手続きをしてください。】
http://mbp-japan.com/mie/sharohmu/column/1750/

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