コラム
知的障害をお持ちの方は、初診日の証明がいりません。
2018年4月10日 公開 / 2019年4月12日更新
知的障害(精神遅滞)で障害年金を請求する場合、一般的には、療育手帳があれば、20歳が障害認定日となり、初診日の証明はいりません。
しかし、療育手帳がなく、20歳以後に診断を受けた場合は、この限りではありません。
障害年金は、この他にもさまざまな要件を満たさなければ請求に至らないことがありますので、大変な労力が必要だったりします。
ご相談いただきましたら、親身に対応させていただきますので、ご安心ください。
おことわり
記事の内容は、わかりやすく簡単に表現させていただいているため、法律上の表現とは異なります。
詳細を省略していますので、すべてにおいて上記に当てはまるとは限りません。
また、記事の日付時点での内容のため、その後の法律の改正には対応しておりませんので、ご了承ください。
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