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岩本克彦

心因性疾患の方に向けた障害年金受給についてのプロ

岩本克彦(いわもとかつひこ) / 社会保険労務士

シャローム岩本事務所

コラム

障害年金は初診日の前の保険料を納めていないともらえません

2016年11月28日 公開 / 2019年4月12日更新

コラムカテゴリ:お金・保険

以前にもお知らせしましたが、今一度、障害年金の初診日での保険料の納付要件についてです。
国民年金の保険料を滞納している人は、障害年金を受けることができない場合があります。

国民年金の被保険者であったとき(被保険者の資格を失った後でも60歳以上65歳未満で日本国内に住所があるときも含む。)に初診日のある病気やけがで障害者となった場合には、障害基礎年金を受けることができます。在職中で厚生年金被保険者であったときに初診日がある場合は、障害厚生年金を受けることができます。

障害の原因となった病気やけがの初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていなければ、障害基礎年金および障害厚生年金を受けることができません。

保険料の納付要件とは、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、その被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせて3分の2以上あることです。国民年金の保険料を3分の1以上滞納していなければよいことになります。

特例として、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間(初診日において被保険者でない場合は、初診日の属する月の前々月以前の直近の被保険者期間にかかる月までの1年間)に国民年金の保険料の滞納がなければよいことになっています。この特例は、平成38年3月31日以前に初診日があり、初診日に65歳未満である場合に適用されます。

例外として、
20歳前に初診日がある場合は、納付要件は問われません。
初診日が平成3年5月1日前の場合は保険料納付要件が異なります。

最近、保険料を納めいなくて障害年金を請求できなかった事案が立て続けに2件ありました。請求することができればきっと、年金を受給できると思われる方でしたので、本人さんはあきらめきれない思いだと思います。

くれぐれも、保険料の納付要件を満たすことができずに、障害年金を受けたくても受けることができないという事態にならないよう、厚生年金や共済年金に加入していない人は、国民年金の保険料をきちんと納付するか、収入が少なくて保険料を払えない場合は免除申請の手続きをきちんとしてください。

保険料の納付の確認は、無料で行っておりますので、安心してご相談してください。

下記のコラムもよろしければ、参考にしていただけたらうれしいです。
【障害年金の受給事例第1回】
http://mbp-japan.com/mie/sharohmu/column/1827/

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