コラム
年金を請求するときは、必ずコピーを保管してください。
2018年12月25日 公開 / 2019年4月12日更新
マイベストプロやホームページ、タウンページをみてくださった方からときどきお問合せをいただきます。
「昔、障害年金を請求したけれどだめだった。でも、もう一度請求したいのです。」といわれることが、たまにあります。
その際に、だめだったときの書類のコピーを見せていただきたいとお尋ねすると、みなさん「残していない」「そのまま出しました」と100%答えられます。
何故だめだったのかが明確でなかったり、また、病歴を確認するにもコピーがあればとその都度思ってきました。
初めて請求する場合でも、障害者手帳(または精神福祉手帳)をお持ちの方は、手帳を申請した際の診断書のコピーがあれば、あるいは、傷病手当金を請求したときのコピーがあれば、ご病気のことが理解しやすかったりします。
聞き取り作業のときに、あれば非常にありがたいなと常々感じている次第です。
年金に限らず、民間の保険を請求するときの書類や会社へ提出した診断書でも、手元には必ずコピーを残しておくことをお勧めします。
下記のコラムもよろしければ、参考にしていただけたらうれしいです。
【障害年金の受給事例第1回】
http://mbp-japan.com/mie/sharohmu/column/1827/
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