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実家を子供達で平等に相続するには

2019年5月25日 公開 / 2021年1月8日更新

テーマ:実家の相続

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 相続対策相続問題相続 手続き

 一般的なご家庭で相続が発生した場合、不動産はご自宅のみというケースが多いと思いますが、そのご自宅(子供達からすれば実家)の名義人である親が亡くなり、子供達が実家を相続する場合、どのような相続をされるでしょうか。

 亡くなった親と同居している子供がいれば、その方が引き継がれるというお話は自然な流れですが、もし他に相続できる財産がない場合、自分だけ相続が出来ないのは不公平だとして、他の子供がそのお話にすんなり同意してくれない場合もあります。

 不動産(家とその敷地)を相続した方とそうでない方がいる場合、他に相続財産がないと仮定しますと、「公平に相続をする」という観点からみますと、どのような方法があるでしょうか。

不動産を相続する4つの方法

 不動産を含めて、相続財産を分割するには、次の4つの方法があります。
 ちなみに、相続人同士の協議で折り合いがつかず、家庭裁判所の調停になった場合でも、この①~④の順で遺産の取得が検討されます。

①現物分割
 相続財産そのものを現実に分ける方法です。
 金銭の場合は、問題なくこの方法になりますが、不動産の場合は、家を半分にする訳にもいきませんので、物理的に選択出来ない場合があります。

②代償分割
 1名(又は数人)が代表して相続財産を取得して、他の方に「代償金」と呼ばれる金銭を交付して、公平を保つという方法です。
 相続財産が不動産のみの場合、その不動産を取得した相続人が、ご自身でその金銭を用意する必要があります。

③換価分割
 相続財産を売却して、その代金を分けるという方法です。

④共有分割
 相続財産を複数の相続人で共有する方法です。
 不動産の場合は、「持分」と呼ばれる割合(2分の1、3分の1など)で表示されます。
 ただ、この方法は相続の協議を先送りする要素が強く、その後の管理や処分におきまして、共有者全員の同意が必要となりますので、あまり用いられません。
 

実家の相続で注意する点とは

 実家を相続する場合には、先の4つの分割方法のうち、②または③の方法が多いと思われますが、代表の方が相続されるという場合におきまして、不動産の売却や代償金に関して何も記載されていない遺産分割協議書をお見受けする事があります。

 実家を代表の方が相続して、他の相続人の方々は何も相続しなくても構わない、というお話で合意されている場合は問題ないのですが、「相続の手続きが終わったら売却する」など、売却やその金銭に関する事を口頭でお話しされていた場合は、要注意です。

 遺産分割協議書に不動産の売却や代償金についての記載が無い場合、「自分たちは何も相続しくても構わない」という意思表示の上で、署名・押印をしたという風に解釈出来ますので、不動産を相続した方が売却をされず、「名義が自分に移ったから自分のものになった」、「自分が現実に住んでいるから居住権がある」などと言われる様になり、争いになったケースもあります。

重要な約束事は遺産分割協議書に記載する

 私がご相談をいただいた中には、不動産を相続された方がそれを売却しない理由に、悪意による場合だけではなく、売却価格の変動やご自身のその後のお住まいの事情などによって、売却が出来ない場合もある様でした。
 
 ”相続した不動産の売却”という、とても大切な事を口約束だけにしておきますと、それまで仲の良い間柄であればある程、その様な事は後から話しづらいものだと思いますし、お話しになる時には、すでにトラブルが生じている場合も多いと思われます。
 「相手を信用していないから」という理由ではなくて、「お互いの安心の為」に、相続に関わる前提条件や約束事がある場合は、その内容についてお互いに確認をして、必ず遺産分割協議書に記載しましょう。
 
 また、③換価分割で不動産を売却する場合には、必要となる諸費用、売却によって生じた譲渡所得に課税される所得税・住民税の負担をどのようにするのか、という事も大切な事項です。
 特に譲渡所得に対する税金は、実家を売却して相続人でその金銭を分割した後から、売却時の名義人に課税される事になりますので、納税をする段階でその負担をめぐって揉めてしまわない様に、その事をふまえた協議を行い、その合意内容を遺産分割協議書に記載した上で、全員が署名・押印する事が重要です。
 
 

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