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コラム

養子の方がいる相続について ~実の親との関係や特別養子の場合は~

2018年1月21日 公開 / 2021年1月8日更新

テーマ:相続 養子

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 相続 手続き相続問題相続対策

 皆様、こんにちは。

 今回は、「養子の方がいる相続」について、お伝えさせていただきます。
 養子とは、その縁組の届出が受理された時より、養親の実子と変わらない身分を取得する、と規定されておりますので、相続における法定相続人の第一順位である、子としての地位を得ることになり、相続分につきましても、実子も養子も全く変わりません。
 
 また、相続税の基礎控除を検討する際、養子も法定相続人として、その人数に計上されますが、養子が何人おられた方でも、その計上出来る養子の人数には制限がありまして、元々実子がおられた方は1人まで、実子がおられなかった方は2人までとなっております。
 
 養子には、通常の養子縁組のほかに、実の親との親子関係を終了させる、「特別養子」というものがあります。
 相続における考え方には、若干の違いがありますので、順にご説明したいと思います。

 まず、通常の養子縁組の方がおられる場合、相続においては次のように考えることになります。
①養子は実子と同じく、亡くなった方(被相続人)の子供です
 先程も記載しました通り、養子は実子と同じ地位となりますので、被相続人からみれば、子供の一人として考えます。
 養子となった方が、お孫さんであっても、子供の配偶者であっても、養子縁組を行えば、相続手続き上は実子と同じです。
 ですので、ご自身のお孫さんを養子にされた方は、実子とお孫さんが同じ相続分となりますし、子供の配偶者を養子にされた方は、子供とその配偶者は同じ相続分となります。
 
 子供の配偶者を養子にされていた場合に関連致しまして、その後、2人が離婚や別居などをされて、その後何年もお付き合いがなくても、養子縁組が解消されていない場合は、被相続人の子として相続をする権利があります。
 離婚や別居をしていたらもう関係がないし、当然に養子ではなくなるのではないか、とお考えの方がおられるかもしれませんが、離婚と養子縁組の離縁は全く別のものですので、離婚届を出されただけでは、養子縁組の解消にはなりませんので、注意が必要です。

②養子の子が代襲相続人となるには、養子縁組後に出生したことが必要です
 代襲相続とは、被相続人の相続手続きにおいて、被相続人の子が先に亡くなっており、その方に子(被相続人の孫)がいる場合、その子が第一順位の相続人となる事をいいますが、これを養子の方にあてはめる場合、養子縁組をされる前から出生していた養子の方の連れ子は、代襲相続人にはなれません。
 
 これは、養子はその縁組によって、それ以後実子と同じ地位を得ますが、始め(養子縁組以前)から養親の子供だったということにはならず、養親と養子の間で血族関係が新たに生じるとされますので、養子縁組時に連れ子が存在した場合、養親とその連れ子に血族関係はない、とされるからです。

 また、養親と養子が離縁した場合、その親族関係も終了しますので、養子だった方が亡くなってから、養親だった方が亡くなっても、代襲相続は発生しません。

③養子は実の親の相続人にもなります
 ご相談をお伺いする中で、ご自身の子供が他の方の養子になられた場合、ご自身の相続人が誰になるのか、ということをお問い合わせいただくことがあるのですが、通常の養子の場合、元の親との親子関係が無くなる訳ではありません。
 つまり、養子になられた方は、元の親と養親の子として、両方で第一順位の相続人になることになります。
 
 また、元の兄弟姉妹が亡くなって相続が発生した時は、その兄弟姉妹に子供や両親・祖父母がいない場合、第三順位の相続人となることも出来ますし、ご自身の祖父母の養子になっておられた場合は、祖父母と両親の子として、どちらも第一順位の相続人になることになります。

特別養子の相続

 特別養子とは、実の親との親子関係を終了させて、養親となる方の実子としての立場を取得する養子縁組で、その身分関係が劇的に変化しますので、養子になれる年齢も6歳以下(以前より養親となる方に監護されている場合は8歳以下)という規定がありますし、実の両親の同意のもと、家庭裁判所の許可を得ることで、初めて縁組が成立します。
 
 特別養子の場合、親子関係が終了しますので、実の親の相続人にはなれません。
 実の親の相続人になれるのは、養親のどちらかの連れ子であって、特別養子になった場合のみです。

 また、特別養子となりますと、その離縁は容易に認められませんが、仮に離縁が認められた場合、実の親との親子関係が離縁の日から再び生じますので、それぞれの相続人としての立場も復活することになります。


 次回は、「特別受益」についてお伝えさせていただく予定です。
 よろしくお願い致します。 

 
 

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