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コラム
自己破産と税金の関係
2012年4月27日
いつもお読みいただきありがとうございます
住宅ローン緊急相談室 室長の杉山 善昭です。
今日は相談が多い税金の滞納についてのお話です。
税金は住宅ローンと違い、少々遅れてもそれほどうるさく請求されることが少ないです。
これは逆に、気がついたら莫大な未納が生じる温床にもなりえることなのです。
請求を無視したり、呼出があっても行かないと役所は税金の未納を原因として
不動産を差し押さえます。
このあたりになり、ようやく事の重大さに気がついてご相談される方。
とっても多いのです。
あなたが特別ではありませんよ。
さて、もし税金の滞納が多額すぎてとても払えない。
住宅ローンも払えない。
こうなると自己破産をして、全てをチャラに・・・
このような思いが湧き出てきます。
自己破産をすれば、税金も払わなくてもよいのでしょうか?
実は明確に決められています。
破産法253条1項1号の規定。
要約すると
税金は例え,裁判所の免責決定があっても支払わなければならない。
という決まりがあります。
チャラにならないのです。。。
自己破産の免責をもらっても、役所と話をして分割であっても支払ってゆかなくてはなりません。
実は、役所との話し合いで事実上免責してもらう場合もあります。
一定額を納める代わりに、免責してもらう場合。
本税だけは納める代わりに、延滞税を免除してもらう場合。
状況の応じてです。
税金の差し押さえがついてしまうと、任意売却はやっかいになります。
少しでも未納税金が少ないうちが勝負と言っても過言ではありません。
どうぞお早めにご相談下さい。
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