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職場で使っている「化学製品」管理の準備は大丈夫ですか?

2024年2月20日

テーマ:安全衛生

コラムカテゴリ:ビジネス

 令和6年4月から、職場で使う身近な商品や製品も化学物質管理が必要になります。

職場で使う「消毒液」
化学物質を用いた「洗浄、清掃、漂白」
美容院で使う「毛染め剤」
職場で使う「消毒液」
食品加工の「洗浄剤」
飲食店の「漂白剤」
工業用の「接着剤」
印刷会社の「染色剤」
職場の「塗料」
職場で使う「さび止め」
建設現場の「接着剤」
職場で使う「カビ取り用洗剤」


 労働安全衛生法の政省令改正により令和6年4月から化学物質管理が変わります。
 今回の労働安全衛生法令の改正で、規制対象物が、危険有害性が確認されている物質全てに拡大されます。
 現状の約670物質から順次拡大し、令和8年4月に約2300物質となり、 その後も危険有害性が確認された物質を追加していきます。

 これまで危険性・有害性のある物質についてその情報が物質を使う人には伝達されていなかったこと、あるいは、伝達されても使う人が適切な取り扱いをしていなかったことが原因で、職場での労働災害がなかなか減りませんでした。
 今回の規制では、化学物質による労働災害で悩む労働者の皆様を少しでも減らしたいという想いがあります。

 まずは身近な製品のラベルをチェック
 赤枠で囲まれたGHSのマークがラベルに表示されている製品は、危険性・有害性があるので取り扱いに注意しましょう。

 そして、法律に従った管理が必要なリスクアセスメント対象物が含まれているかどうか、SDS(安全データシート)を確認してみましょう。

 リスクアセスメント対象物であれば、化学物質管理者の選任が必要です。
 化学物質管理者の責任の元、災害が起きないよう、適切な管理を実施しなくてはなりません。

 再確認です。
 例えばこんな製品を使っていませんか??

  • 接着剤、シール剤
  • 吸着剤
  • 芳香剤、消臭剤
  • 凍結防止剤
  • 合金
  • 消毒剤、害虫駆除剤
  • コーティング、塗料、うすめ液、ペイントリムーバー
  • 充填剤、しっくい、粘土
  • 爆薬
  • 肥料
  • 燃料
  • 表面処理剤(めっき処理剤)
  • 熱媒
  • 油圧液
  • インク、トナー
  • pH調整剤、凝集剤、沈降剤、中和剤
  • 実験用化学物質
  • 染色剤、仕上げ剤
  • 潤滑剤、グリース、剥離剤
  • 植物保護剤
  • 化学薬品
  • 写真現像等に使用する薬品
  • 研磨剤、コンパウンド
  • 漂白剤
  • 洗濯用洗剤、洗浄剤
  • 硬水軟水化剤
  • 水処理用化学製品
  • 溶接剤、はんだ付け製品(フラックスコーティングまたはフラックスコアを含む)、フラックス製品
  • 抽出剤
  • 防さび剤
  • 発泡剤


 例えば化学物質を使ったこんな作業をしていませんか??

  • 化学物質の合成、調合、混合
  • カレンダー加工
  • 染色
  • 散布
  • 印刷、現像
  • スプレー剤の使用(空中分散、表面コーティング、接着、つや出し、洗浄、吹き付け等のための噴霧)
  • 化学物質を用いた洗浄、清掃、漂白、消毒、駆除
  • 化学物質の移し替え、充填、計量、サンプリング
  • ローリング(圧延)
  • ブラッシング
  • 発泡樹脂製造(発泡処理)
  • 浸漬処理
  • 圧縮成形、押し出し成形、ペレット化等を含む成形作業
  • 油分の塗布、塗り込み
  • 塗装/塗膜の剥離
  • 化学物質を用いた修理修復やメンテナンス
  • 製品の切断、冷間圧延、組み立て/分解
  • 鋳造、溶融固体の使用
  • 熱間圧延、加熱形成、研削、機械的切断、掘削、研磨
  • 溶接、はんだ付け、切削、ろう付け、フレーム切断
  • 金属粉製造
  • 化学物質を使用した実験


 対象となるかどうかリストアップをして、確認をしてください。
 対象物質であれば、化学物質の労働災害を防ぐために、法律に従って自分たちで自律的に化学物質の管理を進める必要があります。

この記事を書いたプロ

下裏祐司

事業と社員の成長を導く企業活性化コンサルティングのプロ

下裏祐司(株式会社飛泉)

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