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西田圭子

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西田圭子(にしだけいこ) / 社会保険労務士

社会保険労務士事務所 K.コンサルティング

コラム

◆新年度◆社員が入社する時に必要な労働条件の明示と労働契約の締結

2023年4月2日 公開 / 2023年6月4日更新

テーマ:労働環境

コラムカテゴリ:法律関連

新年度になりました。
今年は4月1日、2日が土日のため
4月3日が新入社員の入社式という会社も多いのではないでしょうか。

今回は、新入社員はもちろん
社員が入社するときに結ぶ労働契約についてお伝えします。


【労働契約の締結】
入社に際し、まず最初は労働契約を締結します。
労働契約の内容について会社と社員の双方が合意することで
労使関係が成立します。
それによって、社員には「労務の提供」の義務が発生し
会社にはその労務に対する「賃金の支払い」義務が発生します。
労使はあくまでも対等な立場です。
労働契約書を締結する場合も
書面に記載されている内容が働くうえでのベースとなりますので
契約内容に間違いがないかよく確認し、労働契約を締結してください。


【労働条件の明示】
労働契約を締結する際には、
入社する方の労働条件をきちんと明示しなければいけません。
もちろん明示した条件と実態の相違があってはいけませんので
入社前にそれぞれの方の労働条件を整理しておく必要があります。

以下に明示が必要となる項目をあげてみます。

■労働契約の期間
 (正社員のように契約期間がない場合は、期間の定めがない旨を明示)
■有期雇用契約の場合は契約更新の基準
■就業の場所および従事する業務
■始業および終業時間・時間外労働の有無・休憩・休日・休暇
■賃金の決定・計算および支払方法・賃金の締切りおよび支払時期
■昇給に関する事項
■退職に関する事項

これらの項目は「絶対的明示事項」と言って、必ず明示が必要となる項目です。
例えば、昇給がないという場合でも
「昇給がない」ということを明示しなければいけません。

また上記のうち、「昇給に関する事項」以外の項目は
書面の交付による明示が必要です。
「労働条件通知書」を作成し、内容の説明とともに交付しましょう。

それ以外にも、会社に定めがある場合に明示が必要な事項もあります。
これらを「相対的明示事項」と言い、以下がその項目になります。

■退職手当に関する事項
■賞与等臨時に支払われる賃金
■労働者に負担させる費用(食費や作業用品など)に関する事項
■安全及び衛生に関する事項
■職業訓練に関する事項
■災害補償および業務外の傷病扶助に関する事項
■表彰および制裁に関する事項
■休職に関する事項


労働条件の明示と併せて、就業規則や社内規定の説明を行います。
入社時の説明は特に大切です。

よく耳にするのが
「入社の時に聞いていた条件(業務内容や給料など)と違う」
という理由から社員が退職してまうパターン。
働いている社員は話が違うと思っているのですから
その時点で会社への信頼度は下がってしまっています。

きちんと説明しておくことで
最悪の状況を防げることもあるかと思います。
今後、労使双方が信頼関係を築いていくためにも
入社時の説明は丁寧に行うこと
そして当然ながら、お互い誠実な対応を心掛けたいものですね。

この記事を書いたプロ

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