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井川卓

司法書士と行政書士の二つの資格を生かした相続問題解決のプロ

井川卓(いかわたかし) / 司法書士

司法書士・行政書士 アワーズ事務所

コラム

相続放棄は撤回できない!(相続放棄の注意点1)

2018年4月27日 公開 / 2018年5月1日更新

テーマ:相続放棄

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 相続 手続き投資信託

相続放棄をされる理由は、人それぞれですが、一番多い理由は「債務超過(プラスの資産よりもマイナスの資産の方が多い)」でしょう。
遺産の相続を放棄しようとする場合は、相続放棄をしようとする人(=申述人)が、家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出します。

無事に相続放棄の申述が受理されると、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が、申述人あてに送られてきます。
これでホット一安心。

相続放棄は撤回できません!

ところが後日、被相続人にプラスの財産があることが判明しました。
見つかったプラスの財産を含めれば、相続財産全体の収支は差引きでプラスになる。
それなら、相続放棄することはなかったのに・・・。
「よし、相続放棄を撤回しよう!」と思っても、いったん相続放棄をしてしまうと、これを撤回することはできません。

相続財産の調査は「すばやく」かつ「正確」に!

そこで重要になってくるのが、相続財産の調査です。
不動産や銀行預金はもちろん、株式や投資信託などの有価証券、未受給の年金等、あるいは貸金庫の中身まで、相続財産はさまざまです。
通帳、カード、権利書、売買契約書や借用書のほか、郵便物なども相続財産を探す手がかりとなります。
相続放棄の申述は、相続の開始から3か月という期限があります。
したがって、初動時の基礎調査を「すばやく」かつ「正確」にしなければなりません。

専門家によるサポート

司法書士・行政書士アワーズ事務所では、相続発生時に必要となる「相続財産」と「相続人」の調査をサポートしています。
もちろん、相続放棄のご相談に当たっては、「相続財産」と「相続人」についてヒアリングし、必要であればこれらを調査します。

相続放棄は、被相続人のマイナスの資産を引き受けなくても済む大きな法的効果がある反面、いったん相続放棄してしまうと、これを撤回することはできません。
相続放棄のご相談は初回無料です。
お悩みの方は、福岡の司法書士・行政書士アワーズ事務所にぜひご相談ください。

この記事を書いたプロ

井川卓

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