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井川卓

司法書士と行政書士の二つの資格を生かした相続問題解決のプロ

井川卓(いかわたかし) / 司法書士

司法書士・行政書士 アワーズ事務所

井川卓プロのご紹介

司法書士と行政書士。二つの資格でオールインワンの法務サポート(1/3)

司法書士と行政書士の二つの資格を生かした相続問題解決のプロ 井川卓さん

他人事ではない、遺産相続

 遺産相続について考えたことがありますか? よほどの資産家でもない限り、普段から具体的に遺産相続を考えることはなかなかないと思います。しかし、人の死は突然やってくるもの。平成25年のデータでは、相続税の課税件数割合(年間課税件数/年間死亡者数)は4.3%と、相続税の申告が必要な事例は僅かです。しかし、相続税の基礎控除額が平成27年から(3,000万円+600万円×法定相続人の数)に引き下げられていますので、相続税の申告が必要なケースはもう少し増えているかもしれません。その一方で、相続税の申告の必要はなくても、自宅や土地などの不動産をお持ちの方は全体のおよそ1/3いらっしゃいます。これらの方は、権利関係を明確にするために不動産の相続登記をしなければなりません。

 また、相続手続きは基本的に相続人自身でもできるのですが、相続財産目録、相続関係説明図、遺産分割協議書など書類の作成は煩雑ですし、法定相続人の数が多かったり、何代も遡らなければならないような場合は、さらに複雑で手間がかかります。

 アワーズ事務所の代表を務める井川卓(いかわたかし)さんは、登記に関わる申請書類を作成する司法書士と、権利義務に関する書類を作成する行政書士の両方の書士業の資格を持つ、相続手続きの専門家。司法書士、行政書士と別々の事務所に依頼することなくワンストップで相続に関する問題に対応してもらえ、その分、手間も費用も安く抑えられるのです。

 「親しい人を亡くした方は、今後の生活を含め『どうしよう……』と途方に暮れています。そんな人たちのご負担を、少しでも解消できれば」と井川さんは言います。

 その他、不動産の取引に必要な宅建(宅地建物取引士)の資格や簡裁訴訟代理等関係業務の資格も井川さんは持っています。いわゆる遺産分割なども含めた遺産相続の問題に、良きパートナーとして対応してくれます。また、相続するのはプラスの財産ばかりとは限りません。マイナスの財産、つまり借金という場合もありますし、状況によっては相続放棄を考えなければなりません。相続放棄の期限は3カ月となっていますから、早めに相談してみるのが肝心です。

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