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特定就職困難者雇用開発助成金について(就職が困難な人を雇い入れた時に)

2015年1月31日 公開 / 2018年11月5日更新

テーマ:助成金

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 退職 手続き

こんにちは。1月もいよいよ今日で終わり、明日からは2月ですね。昨年は未曽有の大雪に見舞われた2月ですが、今年はそのようなことがないよう、祈るばかりです。
さて、2月といえば、そろそろ3月の退職・4月の入社について考えておられる企業も多いかと思います。そこで、今回も前回に引き続いて人を雇い入れる際に活用できる助成金について紹介させていただきます。

特定就職困難者雇用開発助成金とは

特定就職困難者雇用開発助成金とは、母子家庭の母や障害者等、一般的に就職が困難とされている求職者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者の紹介により雇入れた場合、一定の金額が助成される制度です。
「どのような求職者を雇い入れた場合に助成金が支給されるの?、支給金額はいくらなの?」といった疑問については、下記に簡単な表をまとめましたので、参考にしてください。



※1…平成25年3月からは、父子家庭の父(児童扶養手当の受給者のみ)も対象労働者に加えられました。

ワンポイントアドバイス

助成金の多くは30時間以上の雇用を要件としたものが多いのですが、特定就職困難者雇用開発助成金については、短時間労働者(20時間以上30時間の雇用)についても助成金が支給されます。パートタイム労働者の雇用を考えている事業主の方にお勧めの助成金です。

その他、御質問等がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
次回は高年齢者雇用開発特別奨励金についてお話ししたいと思います。
本日も最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

この記事を書いたプロ

若月幹雄

人材派遣業界に強い社会保険労務士

若月幹雄(かいじ社会保険労務士法人)

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