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小野智博(おのともひろ) / 弁護士

弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所

コラム

「賃貸借契約における原状回復義務についての留意点」について記事を公開しました。

2021年10月25日

コラムカテゴリ:ビジネス

「契賃貸借契約における原状回復義務についての留意点」について、契約支援の観点から記事を公開しました。

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目次
1 原状回復義務とは何か
2 賃貸人と賃借人のどちらが原状回復の費用を負担するのか
2.1 ガイドラインではどう記載されているか
2.2 国土交通省の賃貸住宅標準契約書ではどう記載されているか
2.3 トラブル回避のために賃貸物件のオーナーが理解しておくべきこと
3 賃貸オフィス・事務所の原状回復と一般の居住用住宅の原状回復の違い
3.1 一般の居住用住宅での原状回復の範囲
3.2 オフィス・事務所での原状回復の範囲
3.3 違いのまとめ、オフィスの原状回復範囲は、特約による定義が重要な意味をもつ
4 オフィス・事務所の原状回復が借主負担になる理由
4.1 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」はオフィスの原状回復にも適用されるか
4.2 マンションオフィスなど、小規模な事務所は例外となることも
5 事業用建物賃貸借においての原状回復特約は必須か
6 参照判例
6.1 参考判例要旨
7 まとめ

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