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原告:不動産詐欺 ゲッツインターナショナル/シレオ(社長/宮上元伸)&ユニオン・フィナンシャル・サービス/テクノプロパティ(社長/辻祐一) 完全敗訴     

2019年6月4日 公開 / 2022年8月26日更新

テーマ:主文:原告らの請求をいずれも棄却する。

コラムカテゴリ:住宅・建物

コラムキーワード: ユニオン 団体交渉

言い渡された判決文

言い渡された判決文は大誠企画HPのブログから⇒http://taiseikikaku.cocolog-nifty.com/blog/

原告敗訴! 原告敗訴!

判決主文 原告らの請求をいずれも棄却する。


何と心地よい響きではないでしょうか!

原告が平成29年7月私を訴え、去る5月28日13時15分東京地裁第608号法廷において言い渡された判決です。

事件名:損害賠償請求事件(名誉棄損)

 
事件番号:平成29年(ワ)第25485号
原告:㈱シレオ代表取締役宮上元伸  ㈱テクノプロパティー代表取締役辻祐一
被告:大森孝成

参考)原告会社名の変遷
㈱シレオ←㈱Fuu’Z(フーズ)←㈱ゲッツインターナショナル
㈱テクノプロパティー←㈱ユニオン・フィナンシャル・サービス

【事件のあらまし】
私(被告)のこれ以上被害者を生んではいけないという思いからホームページブログ「http://taiseikikakucocolog-nifty.com/blog/」等インターネットにおいて、原告㈱シレオと㈱テクノプロパティー、および同役員と社員(宮上元伸、重永剛宏、明石正敬、辻祐一)並びに宮上家関係会社㈱サンシャイン、同役員及び支配者宮上昌樹、宮上貞順らが行う不動産騙取等の不当な行為(手口)を暴露した記述が名誉棄損に当たるとして、㈱シレオ(代表取締役宮上元伸)、㈱テクノプロパティー(代表取締役辻祐一)が私を提訴した事件です。

【原告が主張する摘示だとする要点】※書込み記述全23本の要点
(※摘示とは「名誉を棄損して社会的評価を低下させること。」)

虚偽の説明

①原告らが、口頭で買戻しができるという虚偽の説明をし、実際には買戻し特約のない売買契約を締結し、不動産を騙取するという事実。

裁判所でロンダリング

②原告らが、詐欺行為を行った後、裁判所をロンダリング代わりに使うという事実。

精神的追詰め

③原告らが、あらゆる手段を用いて顧客を精神的に追詰め、やくざまがいの行為をするという事実。

闇金まがい

④原告らが、闇金まがいの業者であるという事実。

返済不能が前提

⑤原告らが、客が返済不能になることを前提とした金銭消費貸借契約を締結し、返済不能になるようあらゆる手段を用いる事実。

宅建業法違反を自認

⑥原告らが、故意に宅建業法違反を行う業者であるという事実。

貸金業登録信用の悪用

⑦原告らが、貸金業登録を受けているという信用を悪用し、不動産騙取を行う悪質な業者であるという事実。

被害者が自殺

⑧原告らの詐欺行為により被害者が自殺したという事実。

暴利を貪る

⑨原告らが、一体となって、顧客を欺罔し暴利を貪るという事実。

裁判所の判断

これらについて裁判所の判断は次の通り
争点1(真実性)
「⑥原告らが故意に宅建業法違反を行う業者であるという事実」の真実性は認められたが、⑥を除く他の8項目について真実性は認められませんでした。(証拠不十分で、⑥については他の事件での本人尋問で原告自ら認めていたので、)
争点2(真実相当性)
最高裁判例から「行為者において適示事実の重要な部分を真実と信ずるについて相当な理由があれば、その故意又は過失は否定される。」
よって真実性を認めた⑥を除くすべての項目について「被告が信ずるについて相当の理由があると認められる。事実相当性が認められる。」
争点3(公益性、公共目的の有無)
公益性、公共目的、共に認めることができる。
争点4(損害等)
真実性の抗弁ないし真実相当性の抗弁が認められるので、原告の損害については判断することを要しない。
よって、

被告に対する損害賠償請求、謝罪広告請求を認めない。


というほぼ100%被告の主張を認めてくれた判決でした。

心から感謝!

応援下さった皆様には心から御礼申し上げます。  

また、このブログにたどり着いた方、各種資料全てをお渡ししますので、それらを踏まえて、彼らの行為についてご判断ください。

記:大森孝成    

この記事を書いたプロ

大森孝成

債務者を救う事業再生・任意売却アドバイザー

大森孝成(合資会社大誠企画)

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