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[成年後見・家族信託]の専門家・プロ …7

東京都の成年後見・家族信託の専門家・コンサルタント

東京都に拠点を構える成年後見・家族信託に関する専門家、プロのプロフィール、実績、コラム、費用や口コミ、評判などから相談相手を探せます。超高齢化社会の日本では成年後見人の需要が急増しています。成年後見人の手続きをしたいけどどうすればいいかわからない。また、ご自身で家族信託などについて考えたいけど誰に相談したらいいかわからないなどある場合は専門家プロに相談、アドバイスを求めることをおすすめします。主に弁護士、司法書士、行政書士がサポートします。「成年後見」制度は、家庭裁判所が選んだ「成年後見人」に「被後見人」の身上監護や資産の管理などを任せる制度です。利用するには家庭裁判所への申立てが必要です。財産の「維持と管理」に権限が限られており、財産が減るリスクがある投資のように財産を増やそうとする行為は認められません。一方「家族信託」制度は比較的新しい財産管理および承継の方法です。成年後見よりも自由度が高いので、多くの人にとってさまざまな問題を解決できる手法として注目されています。家族信託は、遺言では不可能な逝去後の財産の取り扱い方まで指定することができます。前もって契約しておくことで、認知症になった人の財産を正当に管理することや、生前贈与に代わる手法として使うこともできます。成年後見や家族信託では委託先におけるトラブルも発生していますので慎重な専門家選びを心がけてください

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東京都×成年後見・家族信託

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三枝秀行

このプロの一番の強み
不動産の有効利用と相続に関するお悩みを解決します

[東京都/成年後見・家族信託]

相続税の課税対象2割時代の、後で「しまった!」とならない不動産活用とは?

 日本の相続で、相続税の課税対象となるのは約4%。そう聞くと「相続税を納めるのは、資産家だけのお話しでしょう。庶民にはうらやましい限り」と思いがちですが、「実は意外と身近な話しなんですよ」。そう話す...取材記事の続きを見る≫

職種
相続コンサルタント、 宅地建物取引士
専門分野
・相続の事前対策(遺言書作成・節税対策・分割対策・不動産の有効活用・賃貸物件構築と運用)・終活に...
会社名
株式会社三枝エステート
所在地
東京都足立区足立3丁目25番6号

田中友子

このプロの一番の強み
お葬式の現実を知るからできる100家庭100通り®の終活サポート

[東京都/成年後見・家族信託]

「お葬式」を第一に考え、人生をHAPPYに過ごすための「家族終活®」を提案

 「終活でまず考えておきたいのがお葬式。“お葬式の現実”を知るからこそできるアドバイスがあります」 そう話すのは、八十余年の歴史を持つ「田中葬祭」の家族終活®コンサルタント・田中友子さん。「大切な家...取材記事の続きを見る≫

職種
家族終活®コンサルタント
専門分野
会社名
田中葬祭株式会社
所在地
東京都西東京市田無町4-18-9

伊藤紘一

このプロの一番の強み
遺言・家族信託援助で家族が笑顔になれる相続を

[東京都/成年後見・家族信託]

家族の笑顔のため、元気なうちに相続対策。経験豊富な弁護士がじっくり相談に応じます

 土地や建物などの不動産を相続した際、亡くなった人から受け継いだ人へ不動産の名義変更をする「相続登記」。これまでは当事者の任意でしたが、2024年4月28日から義務化されます。その概要は「正当な理由がない...取材記事の続きを見る≫

職種
弁護士
専門分野
・遺言援助・家族信託援助
事務所名
伊藤紘一法律事務所
所在地
東京都港区白金台5-22-11-605号

佐藤健人

このプロの一番の強み
おひとりさまの終活・相続の悩みをワンストップで解決

[東京都/成年後見・家族信託]

おひとりさまの終活に関わるさまざまな課題を解決する

 自由が丘行政書士事務所の佐藤健人さんは、行政書士としてはめずらしいサービスを提供しています。それは、高齢者向けの「おひとりさま終活介護サポート」。業務を遺言書の作成・保管、遺言執行まで行う遺言信...取材記事の続きを見る≫

職種
行政書士
専門分野
おひとりさまの遺言、相続をはじめ、生命保険、資産形成コンサルティングや住宅購入、住宅ローンの相談...
事務所名
自由が丘行政書士事務所
所在地
東京都新宿区西新宿7-17-14  新宿シティ源共同ビル5F

水野崇

このプロの一番の強み
株式投資を実践。マンツーマンオンラインサポートに強み

[東京都/成年後見・家族信託]

人生を豊かにする普遍的な「投資スキル」が学べる東京マネーライフ教室を主宰

 「水野総合FP事務所」代表・水野崇さんは、20年近くのキャリアを誇る現役トレーダーです。これまでに年間最高売買代金350億円超、月間最高利益2414万円を達成。リーマンショック後に、都内に住宅を現金一括で購...取材記事の続きを見る≫

職種
ファイナンシャルプランナー、 宅地建物取引士、 トレーダー
専門分野
FP個別相談、マネー&ライフ教室、相続・資産承継、法人ファイナンシャルプランニング、講師・講演
会社名
水野総合FP事務所
所在地
東京都新宿区新宿1-36-2  新宿第七葉山ビル3F

井原哲也

このプロの一番の強み
相続分野の経験が豊富、高齢者の財産管理や任意後見などサポート

[東京都/成年後見・家族信託]

お体に不安を感じた時から遺産相続や旅立ち後のことまで、シニア世代の人生の伴走者に

 「種類が多岐にわたり複雑な財産調査や、土地・建物が含まれ難易度の高い遺産分割協議書も、累計100件以上を受託し、適切に対処してきました。財産の扱いについて、税理士と協力しながら、法律面と税務面からお...取材記事の続きを見る≫

職種
司法書士
専門分野
会社名
IHARA司法書士事務所
所在地
東京都西東京市ひばりが丘北3-3-30  エクレールひばり502

寺田淳

このプロの一番の強み
シニアの起業・再就職・転職をサポートします

[東京都/成年後見・家族信託]

(50代の)男はツライヨ!? その時直面する3つの問題とその解決法を共に考えましょう!

 新橋駅前で行政書士事務所を開業している寺田淳さんは、自分と同じシニア世代が置かれた立場や環境に対し、自身の経験から導いた指導やアドバイスを通じて3つの課題に関するサポート・サービス業務を専門として...取材記事の続きを見る≫

職種
行政書士
専門分野
起業・開業や再就職、転職を目指す方への各種の情報の提供(公的支援等)ハローワーク等の効率的な活用...
事務所名
寺田淳行政書士事務所
所在地
東京都港区新橋2-16-1  ニュー新橋ビル7F ハローオフィスC-3

家族信託と成年後見制度の違い

財産管理者の権限

財産の管理を行うという同じ役目の人でも、その呼び名は家族信託と成年後見制度では異なります。家族信託では「受託者」成年後見制度では「後見人」です。 受託者の権限は信託財産の管理と処分のみで、身上監護権はありません。成年後見制度上の後見人は、財産の管理や処分、身上監護権、本人が行った法律行為の同意や取消の権限があります。

財産の処分方法

家族信託の受託者は、その責任において目的の範囲を逸脱しないかぎり自由に財産の運用や処分ができます。不動産の処分も、便宜上の所有者として取引を行えるのです。 一方、成年後見制度の後見人は、原則として財産を維持することが前提です。本人のための支出、または扶養義務者への支出だけが認められています。よって資産の運用や、本人に利益のない売却はできません。

犯罪被害への対応

家族信託の場合は、悪徳商法などの犯罪被害にあった本人の法律行為を受託者が取り消すことはできません。信託された財産は本人から分離されるため、当該の信託財産が犯罪の被害にあう可能性は低いといえるでしょう。 成年後見制度では「法定後見」か「任意後見」かで少々異なります。法定後見においては取消権がある後見人により被害を回復できますが、任意後見では取消権が与えられていないため被害の回復ができません。

本人が死亡した場合の相続手続き

家族信託をしていて本人が死亡した場合、信託されている預貯金は凍結されません。また、自分が死亡しても信託契約が終了しないように設定してあれば、財産の名義が受託者となっているので名義変更の必要がなく、引き継ぎに手間がかかりません。 成年後見制度では、後見は死亡をもって終了します。そのため、後見人が管理していた財産の整理やあらゆる事務手続きは、相続人が行う必要があります。

任意後見制度について

任意後見制度とは

本人に判断能力があるうちに、将来において判断能力に欠ける状態になった場合に備える方法です。つまり、本人があらかじめ選んだ「任意後見人」に療養看護や財産管理の事務について代理権を与える契約を結んでおくのが「任意後見制度」です。 本人の判断能力が低下したとしても、任意後見人が家庭裁判所に選任された任意後見監督人の監督のもと、本人の代理として本人の意思に沿う適切なサポートをすることが可能になります。

任意後見と家族信託の併用

まだまだ健康であり、認知症などでもなくて、とりたてて判断能力が低下していないならば、必ずしも成年後見制度か家族信託かという二者択一を考える必要はありません。 2つを併用するという選択肢もあります。併用することで財産管理と処分面を万全にしながら、身上監護権で生活のサポートも充分にできるというメリットがあります。

どちらかを選択すべき場合とは

財産管理の重要性がなく介護や医療に不安があるなら、任意後見が向いているかもしれません。 任意後見であれば、介護や医療の方向性を本人が決められます。後見を任せたい人をあらかじめ選べるので、安心感も大きいでしょう。 一方、財産管理や財産の承継について心配なのであれば、家族信託の利用が向いていかもしれません。話し合いをベースに財産管理や処分方法を決められるので、フレキシブルに対応することができます。

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