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伊藤紘一

遺言・家族信託援助で円満な相続に導く弁護士

伊藤紘一(いとうこういち) / 弁護士

伊藤紘一法律事務所

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家族の笑顔のため、元気なうちに相続対策。経験豊富な弁護士がじっくり相談に応じます(1/3)

伊藤紘一 いとうこういち

2024年春から相続登記が義務化。トラブルを避けるには遺言書作成が効果的

 土地や建物などの不動産を相続した際、亡くなった人から受け継いだ人へ不動産の名義変更をする「相続登記」。これまでは当事者の任意でしたが、2024年4月28日から義務化されます。その概要は「正当な理由がない場合、自分が不動産の相続人であることを知った時から3年以内に相続登記をしなければ10万円以内の過料が科される」というもの。国内で増え続ける「所有者不明土地」の発生を抑え、適正に利用する仕組みを整えるための法改正の一環です。

 「相続トラブルをなくして、遺産分割協議書なしで早めに相続登記をする方法はずばり、元気なうちに遺言書を作成しておくこと」と「伊藤紘一法律事務所」の伊藤紘一さん。弁護士となって四十余年。相続、医療過誤をはじめさまざまな案件に取り組んできました。高齢化社会の問題解決に一役買いたいと、近年は遺言書作成の援助に力を入れています。
 中でも、相続人に寄与分が認められる場合、子どもがいない夫婦の場合、相続人の数だけ不動産がない場合などでは、特に遺言書が重要だといいます。

 「故人の財産の維持や増加に貢献した方や同居して介護を続けた方などが、他の相続人よりも多く遺産を受け取れるのが寄与分ですが、不満を持つ人が現れるかもしれません。お子さんのいないご夫婦で夫が亡くなれば、被相続人の兄弟姉妹などが相続人となり、話し合いでもめることもあります。また一つの不動産に相続人が複数いると、売却などにより現金化して分けるケースも出てきます。自分がいなくなった後を考えるのは難しいかもしれませんが、円満相続のためには遺産分割について明確に伝え残すことが肝要です」

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