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三枝秀行

不動産に強い相続アドバイザー

三枝秀行(さえぐさひでゆき) / 相続コンサルタント

株式会社三枝エステート

コラム

戸籍証明書の広域交付制度とは?

2024年3月1日

テーマ:相続情報

コラムカテゴリ:法律関連

昨年11月のコラムで相続手続きの際に戸籍謄本を取得することはハードルが高いことをお伝えしましたが、本日3月1日開始の戸籍証明書の広域交付制度を利用することで戸籍謄本が取得しやすくなりましたので、今回は戸籍証明書の広域交付制度についてお伝えしていきます。
今まで本籍地が何ヵ所かに分散されていた場合は、それぞれの市区町村の担当窓口で戸籍謄本を取得しなければならなかったのですが、コンピューター化された戸籍謄本については請求者本人が最寄りの市区町村窓口で複数の本籍地の戸籍謄本をまとめて請求できるよう改正されましたので、本籍が遠隔地にある場合でも広域交付制度を利用することで利用者の負担も軽減され利便性も良くなったのです。
 今後はコンピュータ化されていない一部の戸籍謄本を除いてはどの市区町村の窓口でも戸籍謄本が取得できるようになりますが、郵送や代理人による取得はできませんので注意が必要です。
なお、戸籍抄本や除籍抄本及び不動産の相続登記で必要となる戸籍の附票については広域交付制度対象外とされているので本籍地の市区町村の窓口にて取り寄せしなければなりません。
また、広域交付制度を利用しない場合は、戸籍謄本は本籍地の市区町村の窓口で取得しなければなりませんので複数の市区町村に本籍地を変更している場合はそれぞれの市区町村の窓口で戸籍謄本を取得することになります。
戸籍の電子化が平成6年頃から全国の地区町村で開始されていることから高齢の被相続人の戸籍謄本を取得する場合は今後も広域交付制度対象外の電子化されていない戸籍謄本を取得するケースが多々あるかもしれません。
 自治体のホームページ等々でも戸籍証明書の広域交付制度のお知らせをしていますが、こちらでは地元のあだち広報『2024年(令和6年)2月10日第1921号』のお知らせを抜粋してご紹介します。
   3月1日から 改正戸籍法施行により制度の一部が変更
戸籍関連の手続きがカンタンに!!
広域交付の開始 問先 戸籍住民課 戸籍証明係
本籍地でしか取得できなかった戸籍に関する証明書が、
全国の市区町村の窓口で取得できるようになります
対 象:請求者本人、配偶者、直系親族(父母、祖父母、子、孫など)
  の戸籍を請求する方
持ち物:顔写真付きの公的な身分証明書
(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
取得できる証明書:戸籍全部事項証明書、除籍全部事項証明書、
除籍謄本 改製原戸籍謄本
        ※本籍自治体の事情により交付できない場合があります
   申 先:最寄りの市区町村窓口             
 広域交付制度の利用方法と利用の際の注意点は以上の通りですが、法務省のウェブサイトでも改正戸籍法のお知らせをしていますので、ご参考にして下さい。
戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)

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