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榎本希

再生医療等を専門に扱う行政書士

榎本希(えのもとのぞみ) / 行政書士

行政書士のぞみ事務所

コラム

申請書類の作成について

2021年10月6日

テーマ:再生医療等の手続き

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 行政書士 相談

申請書類の作成にあたって


再生医療等の申請を当事務所は専門に扱っています。

一口に申請といっても、書類の作成から受理されるまでにはさまざまなプロセスがあります。

①まずは委任状の取り交わし。

申請名義はあくまで医療機関。こちらは代理人として申請に関する手続きの一切を行うので、きちんと委任する事について同意を得るのが第一歩。

②説明

5W1Hとよく聞きますが、このままです。
医療機関からしたらば、何をするのか全く分かっていない…というのは後々トラブルの元。
相手の理解と齟齬がないよう確認しながら進めます。

③ヒアリング

必要な情報をお伺いします。
ご準備いただく必要なものについても説明します。

④書類の作成

官公署に提出する書類の作成は行政書士法により、行政書士の独占業務です。

「サポート」「作成支援」などよく見かけますが、この場合は作成は医療機関が行うというのが通常です。
とはいえ、現実には作成しているケースは多々あるようですが…。

⑤審査・提出・修正

最近はなかなか厳しくなっており、1度で審査完了という事がない場合もあります。
修正指示内容に応じて医療機関へ確認を取りながら修正をします。

⑥官公署への提出

そのまま受理される事もあれば修正指示が入る事もあります。
いわゆるローカルルールというか、担当者により見解が変わる部分も少なからずあります。
お役所から修正が入る場合、修正指示は医療機関へ行くのが原則です。
しかし、医療機関側からすると結構パニックになるケースもあり、医療機関への負担を最小限にしたいので、私が提出する際には代理人として予め修正指示等は私の方へご連絡いただけるようお願いしています(この辺りも行政書士法を根拠にかなりお役所と交渉はしました)

⑦受理

無事に受理されたらば実施開始です。
…が、受理されたらばそれで終わりかといえば個人的には違うと思っています。
「受理されました、作成書類一式を送りますから確認して下さい」
違うと思います。個人的にですが。

受理後の運用サポート


当事務所は新規申請の場合には原則として面談なりリモートなりで説明会を行います。
正しく安心して運用していただくためには、医療機関側の不安を無くすよう、いつ何をどうするのかについて説明を行うべきだと考えているからです。

省令にて義務付けられている事、記録物やその保管などいろいろ説明する事はあります。

また、実際に実施してみなければ分からないという事もあるため、原則受理から1ヶ月間はサポート期間としています(申請費用に含まれています)
3年に1度の省令の見直し、何かの時に備えてなど継続的なサポートが必要な場合には顧問契約というものも用意しています。

受理されれば良いわけではない


再生医療等に限らずですが、許認可等の申請は受理されれば良いというものではないと思います。
書類の作成にしても、実際の運用を踏まえて作成しなければ意味がないと思います。

法の趣旨や法により求められている事を聞かなければ分からない部分は大きいかと思います。
そのための専門家というのが行政書士の役割でもあるのかと思います。

申請書類の作成は、資格がなくても出来る事である側面もあるため、軽視される部分があるのは否めませんし、それについては残念な部分でもあります。

しかし、後々のトラブルがないように、作成から運用サポートまで行うのが行政書士の強みです。
予防法務の一環とも言えます。

申請と一口に言っても、そこには数々のプロセスやコミュニュケーションの上で成り立つという事が少しでもこのコラムで伝われば嬉しいです。

この記事を書いたプロ

榎本希

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