コラム
契約書を作成してトラブルを回避
2021年9月30日
契約書を取り交わしていますか?
リモートワークの増加に伴い、業務委託などの求人も近年増えています。
ちょっとした事だけを依頼したい、繁忙期の短期間だけ依頼したい…
このような場合にアウトソーシングは企業側でも使いやすく、仕事を受ける側としてもちょっとした副業をしたい時などとても便利ですが、企業側も受注者側も契約書は交わしていますか?
意外に契約書を交わさないまま仕事を依頼したり仕事を受注したりするケースは多いかと思います。
今回は、契約書の必要性についてコラムを書いてみたいと思います。
トラブル回避にも繋がる契約書
契約書を交わすメリットとしては
・契約内容が書面で残っているため、どのような業務内容で、報酬はいくらか?など双方の契約時点で合意した内容が書面にて残る。
・後々になり、言った言わないなどのトラブルを予防する事が出来る。
・何らかのトラブルになった際に証拠として提出する事が出来る。
このような事が挙げられています。
契約自体は口頭だけでも成立するため、契約書を取り交わしていなくても契約は成立しますが、口頭での契約の場合、契約事項について詳細に決める事などが行われないケースや、報酬の支払や契約期間など曖昧になってしまう事もあります。
よくあるトラブル〜契約書を交わしてトラブルを回避しよう〜
よくある事例として、下記のようなものがあります。
・イラストを描くという仕事を受け、納品をしたにも関わらず報酬が支払われない。もしくは契約時に決めた報酬よりも低い報酬しか支払われなかった。
・契約時に取り決めを行った業務以外の業務についても一方的に依頼をされた。
・期間の定めがある契約であったにも関わらず、理由を告げられる事もなく突然打ち切りとなった。
・経費についての扱いが不透明で、報酬よりも経費の方が大きくなってしまった。
・交通費の支給について契約時には支給されると聞いていたが、実際には支給されなかった。
・求人記載の報酬単価よりも実際には低い価格で報酬が支払われた。
など、これらは一部に過ぎませんが、契約書を取り交わしていれば「契約書にはこのように記載しています」と言いやすくなりますが、契約書を取り交わしていない場合には、証拠がないので泣き寝入りするしかないケースが多くあります。
このようなトラブルから自分を守るためにも、些細な契約であっても契約書を取り交わし、契約内容について契約者同士の認識に齟齬が起こらないようにしましょう。
行政書士のぞみ事務所の契約書業務
当事務所では、企業様だけでなく個人事業主やフリーランスの方が気軽に契約書類の作成を含めた相談や、その他官公署提出書類の作成を事務所規定価格の30%引きにて対応させていただく事が出来る法務顧問を行っています。
もちろん契約書作成、既存の契約書のチェックのみのご依頼も可能です。
お問い合わせは当事務所HPもしくはマイベストプロ記載の電話番号までお気軽にご連絡下さい。
コラムのテーマ一覧
カテゴリから記事を探す
榎本希プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
直通 090-1846-0615
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。