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河村修一

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河村修一(かわむらしゅういち) / 行政書士

カワムラ行政書士事務所

コラム

要介護認定を受けたら「税法上の障害者」になるの?

2020年10月10日 公開 / 2021年3月17日更新

コラムカテゴリ:くらし

おはようございます。行政書士 ファイナンシャルプランナーの河村修一です。
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要介護認定を受けている

Aさんの父親が一昨年「要介護1」の認定を受けてました。今年になって脳梗塞で倒れ老人保健施設(以下「老健」という)に入所することになりました。一人暮らしだった父親は既に80歳を超えており、収入は年金のみで年間220万円(住民税課税)あります。ただし、日常生活費等他の支出を考えると、父親の年金だけでは不足しそうです。Aさんも子供の教育費などにお金がかかりこれ以上援助が難しい状況です。

障害者控除対象者認定書とは?

65歳以上の要介護者等は、障害者手帳を保有していなくても「障害者控除対象者認定書」の交付を受ければ「税法上の障害者」となり控除が受けることができます(各自治体により基準が異なります)。 ※ご参考 国税庁HP障害者控除
市区町村の「障害者控除対象者認定基準」に該当する場合、「障害者控除対象者認定書」で所得税及び住民税の所得控除を受けることができます(各自治体により基準が異なります)。
以下ご参考までに。
●杉並区障害者控除対象者認定基準
●立川市認定の要件
次の要件を全て満たしている方
・要介護認定者(要介護または要支援)であること
・要介護認定の「主治医意見書」で「障害高齢者または認知症高齢者の日常生活自立度判定基準ランク」に一定基準以上の記載がある方。なお、上記以外の方でも認定を受けれる場合があります。
●八王子市障害者控除対象者認定基準

住民税が非課税になる場合

Aさんの父親は年金収入のみで220万円(「障害者控除対象者認定書」交付前:住民税課税)ですが、「住民税非課税」(「障害控除対象者認定書」交付後)になります。「住民税非課税」に該当すると、介護保険施設の食費・居住費(資産要件あり)が軽減されたり、高額介護サービス費の自己負担上限額が少なくなったり等します。
「住民税非課税」とは、どのような方が該当するのでしょうか。具体的には、「均等割」・「所得割」がともにかからない方で、以下1~3区分になります。
1:生活保護法による生活扶助を受けている方
2:障害者・未成年者・寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下(令和3年度から合計所得135万円)
(給与所得者の場合は、所得税法別表第五により年収204万4千円未満)の方
3:前年中の合計所得金額が区市町村の条例で定める額以下の方

父親は「障害者控除対象者認定書」を交付してもらっており、上記2の「障害者で、前年中の合計所得金額が125万円以下(令和3年度から合計所得135万円)」に該当します。65歳以上で年金だけ収入ですので、合計所得は(年金収入)220万円から120万円(令和3年度から110万円)を控除した金額100万円(令和3年度からは110万円)になります。合計所得が125万円(令和3年度から合計所得135万円)以下なので、父親は「住民税非課税」になります。

ひとり暮らしで年金のみ収入の父親が介護認定を受けていない頃は、「住民税課税」です。「住民税非課税」に該当するには、上記3の要件「(年金収入のみの場合は)年金収入152万円以下(2級地の場合:合計所得32万円以下(令和3年度から42万円))」を満たす場合です。今回のように「障害者控除対象者認定書」に該当した場合は、(年金収入のみの場合は)年金収入が245万円以下であれば「住民税非課税」となります。

まとめ

65歳以上の要介護者等は、障害者手帳を保有していなくても「障害者控除対象者認定書」の交付を受ければ「税法上の障害者」となり控除が受けることができます。また、(年金収入のみの場合)年金収入が245万円以下の場合は「住民税非課税」に該当します。障害者控除対象者認定基準は各自治体によって異なっています。高齢の親御さんが要介護認定を受けた場合には、「障害者控除対象者認定書」(毎年12月31日の状態で判定)の交付が可能かどうか必ずお住まいの自治体に確認してみましょう。

※2021年度から非課税の範囲の改正
非課税を判定する所得に10万円が加算されることとなりました。
上記2が変更→本人が障害者、未成年者、寡婦、ひとり親に該当する方で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与収入で204万4千円未満)の方
例えば、住民税課税の方が、税法上の障害者に該当した場合、次のようになります。(65歳以上で年金収入のみの場合)年金収入245万円までの方は、合計所得が135万円(年金収入245万円-110万円)以下となり「住民税非課税」になります。
ご参考までに一例として柏市のホームページをご参照ください。

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