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河村修一

「ファイナンシャルプランナー」×「行政書士」

河村修一(かわむらしゅういち) / 行政書士

カワムラ行政書士事務所

コラム

介護保険サービスを利用するには?

2020年10月18日 公開 / 2021年2月9日更新

コラムカテゴリ:くらし

おはようございます。行政書士 ファイナンシャルプランナーの河村修一です。
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【Question】
親が最近、物忘れがひどく介護サービスを受けたいと思っています。どうすればよいのでしょうか。
【Answer】
地域包括支援センターまたは役所の介護保険課で要介護(要支援)認定の申請をしてください。 申請は、本人、家族、成年後見人等が行うことができます。

申請後の流れ

申請後の流れは、以下の1~5になります。
1.認定調査+主治医の意見書
●認定調査は、全国共通の調査票を用いて、市町村の職員などが本人と家族から聞き取りを行い、調査票を作成します。
●主治医の意見書は、申請書の主治医の欄に名前のある医師に通常、市町村から意見書の提出が依頼されます。
2.審査・判定
一次判定結果(コンピュータ判定)の結果と調査票の特記事項、主治医の意見書をもとに要介護認定を決定します(二次判定:介護認定審査会)。
3.認定・通知
介護認定審査会の審査結果に基づき、「要介護1~5」「要支援1・2」「非該当」の8段階に分かれています。申請から約30日後に「認定結果通知書」と「保険証」が郵送されます。そこで、認定結果や有効期限を確認します。なお、認定結果に不服がある場合は、介護保険課認定係に相談し、そのうえでも納得できない場合には、都道府県の「介護保険審査会」に申立てすることができます。
4.ケアプランの作成
認定結果をもとに「要介護1~5」の方は居宅介護支援事業者と話し合い、ケアプランを作成します。「要支援1・2」「非該当」の方は地域包括支援センターが窓口になります。
5.介護サービス開始
ケアプランにもとづいて在宅や施設で介護サービスを開始します。ケアプランにもとづいてサービスを利用するとき、利用者がサービス事業者に支払うのはサービス費用の1割負担、2割負担、3割負担のいずれかになります。ただし、第2号被保険者は所得にかかわらず1割負担です。

介護保険で利用できる額の上限

介護保険では利用できる額に上限があります。上限の範囲内でのサービス利用するときは、利用者負担は1割負担、2割負担、3割負担のいずれかになります。
ただし、上限を超えてサービスを利用した場合は、超えた分は全額利用者負担です。以下おもな居宅サービスの支給限度額になります。
●1ヶ月の支給限度額 
要支援1(約50,320円)自己負担1割の場合5,032円
要支援2(約105,310円)自己負担1割の場合10,531円
要介護1(約167,650円)自己負担1割の場合16,765円
要介護2(約197,050円)自己負担1割の場合19,705円
要介護3(約270,480円)自己負担1割の場合27,048円
要介護4(約309,380円)自己負担1割の場合30,938円
要介護5(約362,170円)自己負担1割の場合36,217円
※居宅サービス、上記の支給限度額は標準的な地域のものです。特別区はサービス種類により単位が違うため上限額が変動します。

介護保険対象外

介護保険のサービスが使えないものには、例えば、次のようなものがあります。
●利用者以外の者の洗濯、調理、買物
●利用者が使用する居室以外の掃除
●自家用車の洗車や掃除
●庭の草取り、犬の散歩、ペットの世話、大掃除、床のワックスがけ
●デイサービスやデイケアの食費・おやつ代・おむつ代など
●ショートステイの食費・おやつ代・滞在費・日常生活費など
●施設サービスの食費・居住費・日常生活費など

まとめ

介護保険は医療保険と違い、役所に申請する必要があります。また、介護保険では利用できる額に上限があります。上限の範囲内でのサービス利用するときは、利用者負担は、(所得に応じて)1割負担、2割負担、3割負担のいずれかになります。ただし、上限を超えてサービスを利用した場合は、超えた分は全額利用者負担です。このように介護保険は、医療保険とは使い方が違いますので、高齢の親御さんがいる方は、地域包括支援センターや役所の介護保険課等に確認してみましょう。

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