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河村修一

「ファイナンシャルプランナー」×「行政書士」

河村修一(かわむらしゅういち) / 行政書士

カワムラ行政書士事務所

コラム

介護・認知症対策としての信託銀行等の商品も

2020年12月20日 公開 / 2021年2月9日更新

コラムカテゴリ:くらし

こんにちは。行政書士 ファイナンシャルプランナーの河村修一です。
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親がデイサービスに通い始めると、遅くとも「介護」や「親の財産管理」等を考える時期ではないでしょうか。しかも、厚生労働省によると2025年には認知症患者が高齢者約5人に1人に増加すると推計されています。令和2年版高齢社会白書によると65歳以上の要介護者等について、介護になった主な原因は「認知症」が18.7%と最も多く、次に「脳血管疾患」15.1%となっています。また、男女別に見ると、男性は「脳血管疾患(脳卒中)」が23.0%、女性は「認知症」が20.5%と特に多くなっています。総数で最も多い「認知症」の最大の危険因子は加齢と言われています。今後、平均寿命が延びれば認知症患者は必然的に増えていくと思われます。このような状況から、今後、「認知症対策」が重要になります。

介護・認知症対策

介護・認知症対策として「りそな銀行のマイトラストⅡ」の商品の概要をご紹介させていただきます。80歳を過ぎた父親が有料老人ホームに入居、母親が最近物忘れがひどくなってきたケースです。一人っ子の息子の要望は、①父親の施設代は、父親の普通口座Aから自動引き落とし、②万一、父親が亡くなったときに、母親が認知症で判断応力が低下していても、父親の預金の残額が、相続手続きを経ることなく息子が受け取れることです。

マイトラストⅡの商品概要

信託金額は1000万円から可能で、父親(本人)に代わって医療費等を引き出せる方を指定できます。ここでは、息子さんです。しかも、受取方法には、「定期的に決まった金額を受取る」と「必要な都度受取る」を選択・組合わせることができます。①息子さんは老人ホームの施設代を父親の普通口座Aから自動引き落としを希望しています。そこで、信託財産から父親(本人)の普通口座Aに「定期的に施設代を父親の口座に振り込む」方法を選択すれば、希望通りになります。②父親が亡くなったときに、母親が認知症で判断応力が低下していても、父親の信託口座の残額が、相続手続きを経ることなく息子さんが受け取れることを希望しています。そこで、契約時に父親の死亡時に息子さんを受取人にしておきます。結果、相続手続きを経ることなく息子さんがすぐに資金を受け取ることができます。このように、息子さんのご希望を叶える商品になっています。ただし、契約締結時や追加時に費用がかかります。例えば、2000万円を預ける場合、66万円必要です。詳しくはりそな銀行HPより マイトラストⅡをご参照ください。その他には、三菱UFJ信託銀行のつかえて安心や三井住友信託銀行の人生100年応援信託などがあります。

まとめ

信託銀行等が取り扱っている信託商品も数々あります。今回はりそな銀行の「マイトラストⅡ」をご紹介させていただきました。介護・認知症対策として、民事(家族)信託だけの検討にとどまらず、このような信託銀行等の扱っている商品も合わせて検討することをお勧めします。

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