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中島孝

住宅ローン滞納・競売の悩みを解決に導く不動産仲介者

中島孝(なかじまたかし) / 宅地建物取引士

ハウスパートナー株式会社

コラム

リースバックの罠 「定期借家契約」2年後には強制退去させられてしまう…

2022年11月10日

テーマ:ハウスパートナー株式会社は、任意売却専門

コラムカテゴリ:住宅・建物

リースバック 悪質業者の手口をご紹介します!

リースバックにおける賃貸借契約には、「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類があることをご存じでしょうか。
悪質業者は、賃貸借契約の種類を「定期借家契約」にて、リースバック契約を締結します。

「普通借家契約」とは

一般的に普通借家契約は2年更新で、契約更新が可能です。建物老朽化などの事由がない限り、貸主(リースバック会社)の都合による一方的な契約解除はできないため、借主の希望しだいでは、長期に住み続けることが可能となります。

「定期借家契約」とは

賃貸借契約の期間満了後も貸主と借主の双方が合意すれば契約更新は可能です。しかし、貸主(リースバック会社)の意向で、更新を一方的に拒否することが可能です。
もし、更新が拒否され場合、賃貸借契約が解除となり、直ちに退去しなくてはなりません。

悪質業者の目的

リースバックを取り扱っている会社のホームページやパンフレットで、「普通借家契約」と「定期借家契約」の説明を見たことがありません。
実際に「普通借家契約」にて、リースバック契約を締結しているリースバック会社は聞いたことがありません。

リースバック契約時は、「更新しますよ。ご安心ください。」と説明しながら、更新時になると、会社の方針などの理由を付けて、更新を拒否し強制退去を迫るのです。

退去後、リフォームや新築住宅に建て替えて、再販売をするのです。リースバックは、安く仕入れをする手段なのです。

これが、悪質業者の手口です。

大手だから安心… 毎月の賃料が安い… 口頭で更新を約束してくれた… など安易にリースバック契約を締結してしまうと大変危険ですのでご注意下さい。

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