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中谷崇志

オーナー目線で本当に必要な事を提案する賃貸管理のアドバイザー

中谷崇志(なかたにたかし) / 宅地建物取引業

株式会社トライアス

コラム

【2019年分】確定申告の備え

2020年1月23日 公開 / 2020年3月20日更新

テーマ:賃貸経営

コラムカテゴリ:お金・保険

コラムキーワード: 不動産管理

今回は時期的にそろそろ気になりだす【確定申告】について書いていきたいと思います。
私も特別得意な分野ではありませんが、勉強したことをまとめました。

2019年 確定申告の備え

確定申告の概要


2019年(平成31年・令和元年)分の確定申告は2020年2月17日~3月16日までが申告期間となっています。
個人の場合は原則1月1日~12月31日を一年として申告します。

副業として不動産投資をしているオーナーでも、不動産貸付による所得が20万円を超える場合などは確定申告が必要です。
ただし、申告の際は不動産所得(賃料収入)とそこから差し引くことのできる必要経費をきちんと申告し、所得金額を抑え、節税できる部分は節税しましょう。

【総収入金額 ー 必要経費 = 不動産所得の金額】

そのための一般的な知識をざっとまとめていきたいと思います。

ただし、私は税理士ではありませんので、細かい部分はきちんと税理士さん等に確認することを強くおススメいたします。


収入金額に含まれるもの一覧

・家賃、地代
・名義書換料、承諾料、頭金などの名目で受領するもの
・礼金
・権利金
・更新料
・敷金や保証金のうち、変換する必要のないもの
・共益費などの名目で受け取る水道光熱費や清掃代など


必要経費として扱われるもの

・租税公課(固定資産税や都市計画税)
・不動産所得税や事業税
・自動車税、印紙税
・損害保険料
・減価償却費
・修繕費
・ローンの金利(土地や賃貸住宅を購入するための借入金の利息部分)
・土地を借りて建物を建てた場合の地代
・管理会社への業務委託料
・不動産業者などへ支払った賃貸契約の仲介手数料
・入居者募集のための広告宣伝費
・人件費(家族従業員への専従者給与は青色申告等で事業従事の実態があれば経費算入できる)
・司法書士や税理士、弁護士などへの不動産賃貸にかかわる報酬
・その他、不動産経営にかかわる交通費や通信費、雑費など
(接待交際費、新聞図書費、消耗品費なども必要と認められた場合は経費可)


必要経費として認められないもの

・ローンの元本(借入金の元本返済部分)
・事業に関連しない支出(自宅のための経費など)
・所得税、住民税


不動産所得の収入金額の計上タイミング

1:契約や慣習により支払日が定められているもの
計上タイミング:定められた支払日


2:賃貸料の支払日が定められていないもの
・請求があったときに支払うべきもの
計上タイミング:請求の日

・その他のもの
計上タイミング:支払いを受けた日


3:礼金、権利金、名義書換料、更新料
・賃貸物件の引き渡しを要するもの
計上タイミング:引き渡しのあった日(契約の効力発生日でも可)

・引き渡しを要しないもの
計上タイミング:契約の効力発生日


4:敷金、保証金
・貸付期間の経過に関係なく変換しない定めとなっている部分の金額
計上タイミング:契約した年分

・貸付期間の経過に応じて変換しない金額が増加する定めとなっている場合のその増加する部分の金額
計上タイミング:変換を要しないこととなった日

※全額返還するものは収入に計上しない


青色申告と白色申告について

関連しているんですが、こちらは細かい部分に踏み込みすぎると本題からずれてしまうため、
また本業の税理士さん等が公開されている情報の方が手厚いと思われるため、概要のみ書いていきます。

確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。

青色申告制度は、複式簿記により帳簿に記帳し、
帳簿に基づいて正しい申告をすることで税金面での様々な優遇を受けることができます。

青色申告は事前に税務署に申請し承認を得る必要があり、
その承認を受けていない人が行う申告を「白色申告」と言います。
要は青色か、青色じゃないかという分け方になります。

青色申告の承認を受けるためには、
承認を得たい年の3月15日まで(その時の1月16日以後に事業を開始した場合は事業開始日から2ケ月以内)に届け出る必要があります。


青色申告のメリットについて

2020年分からは以下の情報も制度変更等があるため、あくまで2019年分としてお読みください。

・青色申告特別控除を受けることができる
青色申告特別控除として65万円の控除(複式簿記の場合)を受けることができる
(簡易簿記の場合は10万円)

・青色事業専従者給与を必要経費として算入することができる
専従者給与の経費算入
→事業主と生計を一にしている配偶者や15歳以上の親族に支払う給与を必要経費として算入することができる
※勤務実態に照らし合わせて適正な範囲で
※専従者になる場合、その人は所得税の扶養控除や配偶者控除の対象にはなれない

・純損失を3年間繰り越すことが可能となる
純損失の繰り越し控除
その年が赤字の場合、損失申告をすることにより翌年以降3年以内に出る所得と差引することができ、翌年以降の節税をすることができる


まとめ

不動産投資は、一つの経営です。
【総収入金額 ー 必要経費 = 不動産所得の金額】
きちんとお金の種別、経費の種別を理解し、必要以上の税金を払わなくて済むようにしましょう。

この記事を書いたプロ

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