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田原稔久

快適で長持ちする住宅建設の専門家

田原稔久(たはらとしひさ) / 建築家

田原建設株式会社

コラム

二世帯住宅の予算はどれだけ共有するかで決まる

2015年8月28日

テーマ:二世帯住宅の間取り

コラムカテゴリ:住宅・建物

二世帯住宅はスタイルで予算を抑えられる

ここ数年、二世帯住宅のニーズは高まっています。
「家を建てたいが、できれば娘(息子)夫婦と」「両親と一緒の二世帯住宅に」と、お考えの方も多いことでしょう。となると、気になるのは、予算です。
一口に「二世帯住宅」と言っても、いくつかのスタイルがあるのをご存知ですか?

「二世帯住宅」にも、タイプがあり、その住宅タイプによって、予算も大きく異なってきます。

大きく分けて3つのタイプがあります。

まずは「完全同居型」です。こちらは、一般住宅と同じだとお考えください。寝室以外は、全てを二世帯で共有することになります。

ふたつめは「部分共有型」です。キッチン、浴室などの水回りを中心に部分的に共有で使用するスタイル。
居間については、共有する場合としない場合があります。

二世帯住宅の場合は、どれだけ共有スペースとして使うかによって予算が決まります。

「部分共有型」の場合、予算的には「完全同居型」の1.5倍~の費用がかかることも想定に入れておく必要があります。

コストはかかるが人気の「完全分離型」

3つめにご紹介するのは「完全分離型」です。
すべてを分離して建てるので、共有する部分はありません。

玄関から、キッチン、浴室、トイレ、居間、寝室などすべての設備を2つずつ設置するタイプです。

そのため、予算的には「完全同居型」の1.5倍~1.8倍の費用がかかります。
工法次第で坪単価が上がることもあります。

しかしながら、予算がかかっても、親世帯と子世帯の生活パターンの違いを考えると、後々のトラブルを避けるためにも、「完全分離型」を選ぶ人が増えてきました。

間取りで騒音防止の工夫もできますが、親子や家族だからこそ言いにくいことなどを弊社からお話しさせていただき、うまくいくこともございます。
何でも、お気軽にご相談くださいませ。

融資、税金面のトラブルを回避しよう

予算についてのご相談も承っています。

二世帯住宅のトラブルで多いのが融資、税金面です。
トラブルを事前に防ぐためにも、初期の段階できっちりとした話し合いを持ちましょう。

二世帯住宅は「2戸」とみなされ、区分登記ができれば、税金面で多少の優遇があります。また融資も2世帯分で受けられます。

二世帯住居の場合、親世帯が多めに資金を出すことも多いようです。
その場合は「生前贈与」とみなされ、税金がかかることもあるので、十分に気をつけましょう。

また、「相続時精算課税制度」を利用できるケースもあります。
これは、親世帯と自分の世帯が建てる住居の非課税枠が3500万円までとなり、親が亡くなった時に相続分と合わせて税金を精算するといった制度です。
この制度を利用するには、条件等も問われますので、専門家へのご相談をおすすめします。

弊社でも、お受けいたします。またファイナンシャル関連専門家のご紹介もいたしますので、いつでもご相談ください。

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