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松岡敏行

相続の専門家

松岡敏行(まつおかとしゆき) / 税理士

税理士法人 松岡会計事務所

コラム

都市の事務所だけにかかる税金

2017年11月2日

テーマ:知っ得税金ミニ知識

コラムカテゴリ:法律関連

最近すっかりインターネットが普及して、パソコンさえあればどこでも仕事ができるようになってきました。
以前は事業をするには人が集まる都市に事務所を構えるというのが大前提でしたが、特色を活かして地方にオフィスを作る企業も出てきています。
地方では賃料が安くなる、通勤が楽になる、労働環境が良くなるなどのメリットがありますが、税務上もメリットがあるんです。
それは「事業所税」です。

「事業税」と名前が似ていますが、「事業所税」は大都市地域にある事務所や事業所に対して課税される税金です。
事業所が大都市地域にある場合に、事業所の面積や従業員さんの給与を基準に税金がかかります。

都市は人とビルが多すぎて息がつまりそうになることがあります。
可能であれば地方のオフィスも検討してみるといいかもしれませんね。

事業所税の概要については以下をご参照ください。
http://www.matsuoka-kaikei.com/minichisiki27.html

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