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松岡敏行

相続の専門家

松岡敏行(まつおかとしゆき) / 税理士

税理士法人 松岡会計事務所

コラム

おこづかいに税金はかかる?

2017年6月21日 公開 / 2017年9月19日更新

テーマ:知っ得税金ミニ知識

コラムカテゴリ:法律関連

普段の生活の中で、母親からおこづかいをもらったり友達から服をもらったりといったことはよくあると思います。
しかし、お金や物という財産を受け取った場合には贈与税の対象になるということをご存知でしょうか?
普段は意識しないと思いますが、知らないうちに贈与税を脱税していた、なんてことにならないように贈与税の原則的な仕組みについて簡単にチェックしておきましょう。

以下のページで概要をご説明していますので、ぜひご覧ください。
http://www.matsuoka-kaikei.com/minichisiki15.html

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