事業承継時の納税猶予制度
食品を作って販売する場合には保健所、道路でイベントを行う場合には警察等、なにか公的なものを扱う場合には管轄の許可が必要になることがあります。
お酒についても製造や販売を行う場合には許可が必要になるのですが、管轄する機関はどこがご存知でしょうか?
実は、国税庁が管轄しているのです。
お酒に関するルールも酒税法という税金の法律で決められていて、製造・販売するにあたってはこの税金の法律に従ってしなければいけません。
もともとは、税収を確保するために政府がお酒に税金をかけて管理しようとしたのが始まりのようです。
税金を取るだけと思われがちな国税庁がお酒の管理までしているなんて少し意外ですよね。
お酒に関する決まりの概要について、以下のリンクに書きましたのでぜひご覧ください。
http://www.matsuoka-kaikei.com/minichisiki28.html