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西川智子

遺言・任意後見など「老い支度」の専門家

西川智子(にしかわともこ) / 行政書士

西川智子法務行政書士事務所

コラム

意外と知らない遺言書を作成するメリット

2018年10月1日

テーマ:遺言書で相続トラブル対策

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 遺言書 作成遺言書 書き方

遺産をめぐる争いを防いでくれる遺言書。遺言書が一枚あるだけで、避けることができるトラブルは多いですが、その作り方に問題があった場合は無効になる場合もあります。そこで今回は、「遺言書のメリット」と「トラブルを防ぐための書き方」についてお伝えしましょう。

遺言書のメリット

【法定相続分にこだわらずに、財産を分けることができる】
遺言書があれば、法定相続分(法律上定められた各相続人の取り分)にこだわらず、自由に財産分けができるようになります。

例えば、相続人が配偶者(妻)と子供2人であった場合、法定相続分で定められた妻の相続分は1/2、子供は1/4ずつとなります。しかし、「長年苦労をともにした妻に2/3」という意思を遺言書で示しておけば希望をかなえることができます。

【財産の割り当てを決めることができる】
例えば、「妻には住み慣れた自宅を残し、子供には預貯金を残したい」「経営している会社の株式を後継者に全て残したい」「障がいのある子供が困らないように住まいと預貯金を残したい」など、「誰にどのような財産を残すのか」という割り当てを決めることができます。

財産の割り当ては、相続において紛争に発展する要素を最も含んでいるポイントといえますので、遺言書に明記しておくことで後々のトラブルを防ぐことができます。

【相続人以外の人にも財産を分けることができる】
例えば、内縁の妻や、孫、恩人などに財産を残したいと考える人もいらっしゃるのではないでしょうか。

また「親身に世話をしてくれた息子の嫁に財産の一部を残したい」と願う人もいるでしょう。

遺言書があれば、友人など血のつながりのない人や、法人や団体などに、自由に財産を残す(遺贈)ことができ、逆に、財産を残したくない相続人を排除することもできます。

【遺産分割協議を省くことができる】
遺言書がない場合は、遺産分割協議で財産の分配について協議し、この協議で全員の意見を一致させなければ、財産を分割する手続きを行うことができません。

相続財産は、手続きを行うまでは、法律上「相続人全員の共有財産」という扱いになり、誰かが勝手に手をつけることはできません。また、協議が長引けば相続税の軽減メリットなども受けることができなくなります。

遺言書があれば、面倒な遺産分割協議を省略できるだけでなく、金融機関などで行うさまざまな手続きも大幅に省くことができます。

遺言書を作成する時に注意すべきこととは

このようにメリットが多い遺言書ですが、作成する時には注意が必要です。遺言書の作成については、法律で細かくルールが決められています。ルールに反する文書を作成すると無効になることもあります。それでは次は、どのような点に注意して遺言書を作成すれば良いのかご説明しましょう。

【自筆証書遺言が無効になる場合】
自筆証書遺言とは、遺言者が手書きで作成する遺言書のことです。自筆証書遺言は、以下の場合に無効になります。

・ワープロで作成されている。
自筆証書遺言は、内容、日付、署名など全て本人が手書きで作成する証書です。全部あるいは一部をワープロで作成すると無効になります。

・代筆している
他人が代筆した場合は無効となります。

・日付を記載していない
年月日を正確に記載しておきましょう。年と月は書いてあるけれども、日付が記載されていないといった場合は無効になります。

・共同で遺言を書いている
二人以上の人が共通の書面で遺言を残すと無効になります。たとえ夫婦であっても、共同で遺言を残すと無効になるので注意しましょう。

【自筆証書遺言の書き方のポイント】
遺言は、大きな影響力を持つ文書です。遺言書に記載されていない財産があると、それをめぐった争いが起きることもあるので、まずは財産目録を作り、財産の記載もれなどが起きないよう注意する必要があります。

また、相続財産を正確に記載することも重要です。土地や預貯金、株式など財産が多岐にわたる場合は、どの財産について書いているのかを明確にしておかなければ、紛争に発展することもあります。土地であれば登記簿、貯金ならば口座番号を記載するなど、誰が見てもわかるようにはっきりと記しましょう。

【公正証書遺言が無効になる場合】
公正証書遺言は、専門家である公証人が関わるので、無効になる可能性は低いです。しかし、公正証書遺言を作成する際に立ち会った証人(二人以上)が、未成年者や公証人の配偶者、推定相続人(遺産を受け継ぐ可能性がある人)などであった場合、遺言は無効になります。

【公正証書遺言の書き方のポイント】
公正証書遺言は、その内容を遺言者が公証人に「口授」して作成します。身体に障がいがあるため口授ができない場合を除き、身振りや手振りで遺言内容を伝えることは認められていないので注意しましょう。

また、遺言書よりも遺留分(残された家族への最低限の財産補償)の権利のほうが優先されることも覚えておきたいポイントです。

遺留分減殺請求権がある相続人(配偶者、子供、直系尊属など)が遺留分を侵害された場合、遺留分減殺請求を行うと返還の義務が発生します。遺留分にも十分に配慮して、トラブルが起きないような遺言書を作成することが大切です。

この記事を書いたプロ

西川智子

遺言・任意後見など「老い支度」の専門家

西川智子(西川智子法務行政書士事務所)

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