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西川智子

遺言・任意後見など「老い支度」の専門家

西川智子(にしかわともこ) / 行政書士

西川智子法務行政書士事務所

コラム

法務局が遺言書を保管してくれる制度 「これは良い!」と思える点 (遺言書保管法)

2022年2月3日

テーマ:遺言書で相続トラブル対策

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: エンディングノート財産分与相続 手続き

令和2年7月より、自分で書いた遺言を法務局が預かってくれる制度ができました。
これは便利!と思った点がひとつあります。

法的知識がない人が自分で手書きした遺言は、日付がない、署名がないなどの理由で無効になってしまう恐れがあったり、書いた本人が亡くなっても遺言は発見されず何年も経って引き出しから出てきた、なんてことがあったり、と、せっかく書いた遺言が結局は無駄になってしまう恐れがありました。
法務局で預かってもらうと「亡くなっても発見されない」リスクが減ります。
戸籍部門と連携して遺言者が亡くなったことが分かると、予め遺言者が指定した1名に遺言が保管されている旨の連絡をしてくれるのです。
これは公正証書遺言にはない仕組みですので、是非活用したいですね。
あとは法的に無効にならないよう、しっかり勉強するか、少し費用はかかるかもしれませんが専門家に相談して起案してもらう方法もあります。

自筆証書遺言と公正証書遺言。ご自分の知識、家族構成などにあった方法を選択してください。

この記事を書いたプロ

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西川智子(西川智子法務行政書士事務所)

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