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李泳勲

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李泳勲(いよんふん) / 行政書士

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コラム

障がい者就労継続支援A型とB型事業所の違い/長崎で就労継続支援事業を立ち上げたい方へ!

2016年9月27日 公開 / 2019年2月14日更新

テーマ:市民法務~街の法律家行政書士にお任せ!~

コラムカテゴリ:法律関連

社会の課題に取り組むソーシャルビジネス。

その一つとして、障がい者に対する支援があります。

今日は障がい者支援事業の一つである、「就労継続支援」についてご説明いたします!

就労継続支援とは

就労継続支援事業とは、通常の会社に勤めることが難しい障がい者に対して、就労の機会を与えることで、社会に参加するために必要な訓練を行う事業のことです。

通常の会社において働くことが困難な場合でも、就労継続支援事業所では、その方の無理のない範囲で労働することができますので、障がいを持つ方でも、働くことの喜びと楽しさを感じていただけます。

雇用契約を締結する「A型」と、雇用契約を締結しない「B型」の二つの種類があります。

A型とB型事業の違い① 雇用契約の有無

両者の違いとして、雇用契約の有無をあげることができます。

就労継続支援A型とは、

通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が可能である者に対して、雇用契約の締結等による就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等の支援を行う。

一方、就労継続支援B型とは、

通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が困難である者に対して、就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行う。

と定義されています。


A型とB型事業の違い② 利用対象者

就労継続支援A型事業の利用対象者は、次のとおりです。

① 就労移行支援事業を利用したが、 企業等の雇用に結びつかなかった者

② 盲・ろう・特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者

③ 企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係の状態にない者 等


一方、就労継続支援B型事業の利用対象者は、次のとおりです。

① 就労経験がある者であって、年齢 や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者

② 就労移行支援事業を利用(暫定支給決定における利用を含む)した結果、本事業の利用 が適当と判 断された者

③ ①、②に該当しない者で、50歳に 達している者、又は障害基礎年金1級受給者 等

A型事業とB型事業、事業としてどちらが有利?

結論から申し上げますと、簡単にとちらが有利とは一言では言えません。

A型事業は、安定的雇用によって作業効率が上がり、売上にもつながるというメリットがありますが、雇用保険等の費用が発生するというデメリットもあります。

一方B型事業所は、雇用保険等の費用は発生しませんが、安定的に利用者を確保することは難しく、作業効率の低下につながる場合もあります。

どちらの事業を選ぶかは、利用者の確保見込、周辺環境、労働内容等を総合的に分析し、判断する必要があります。


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就労継続支援事業所の開業についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください♪

この記事を書いたプロ

李泳勲

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