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李泳勲

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李泳勲(いよんふん) / 行政書士

リーガルナビ行政書士法人

コラム

長崎県内の一定地域では、ドローンの飛行許可が必要です!

2017年2月28日 公開 / 2018年8月3日更新

テーマ:市民法務~街の法律家行政書士にお任せ!~

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: ドローン 撮影

最近物凄い勢いで普及しているドローン。

単なる趣味の枠を超えて、産業界においても重宝される存在となりました。

一方、普及の増加に伴い、トラブルも増え続けています。

そのため、一定地域内で飛行する場合は、ドローンの飛行に許可が必要になりました。

今日は、ドローンの法的規制と許可について説明します!

今更だけど、ドローンってなに?

簡単にいうと、人が乗らない小型の無線飛行機のことであり、「自律飛行」ができるものです。

ラジコンとの違いが、この自律飛行の有無にあります。

ドローンは、人が操縦しなくてもGPS等で自ら飛行することが可能ですが、ラジコンは人が操縦しないと、飛行できません。


▲空を飛ぶドローン

規制対象のドローン

平成27年9月に航空法の一部が改正により、ドローンは「無人航空機」として、一定の空域を飛行する場合には、許可が必要となりました。

無人航空機とは、「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの」と定義されています。

ドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等がこれに該当します。

但し、200g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものは対象外となりますので、許可を受ける必要はありません。

ドローン等の飛行許可が必要となる空域について

以下の3つの空域内において、ドローン等を飛ばす場合は、許可が必要です。

1.空港等の周辺の空域

2.地表又は水面から150m以上の高さの空域

3.人又は家屋の密集している地域の上空

※飛行予定の場所が、上記に該当するかどうかは、個別にお問合せください。



ドローンの飛行許可の申請について

申請にあたっては、飛行予定日の 10 開庁日前までに、申請書を不備等がない状態で提出しなければなりません。

10開庁日は、飛行予定日から実質2週間前となりますので、早めに手続されることをお勧めします。

申請窓口は、「国土交通省航空局安全部運航安全課」となり、郵送または電子システムで申請を行います。

ドローンの飛行許可なら、当事務所へお任せください!

ドローンの飛行許可のための申請制度は始まったばかりで、まだ手探りなところが多いです。

当事務所では、様々な手続経験のある行政書士が担当いたしますので、安心してお任せください!

【当事務所の業務内容と報酬額】

無人航空機の飛行に関する許可・承認に係る申請 : 50,000円(税別)

相談料 :3,900円(税込)/回

ドローンの飛行のために必要な許可手続ついて、お気軽にご相談ください♪

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