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コラム
観光県長崎でホテル・旅館を開業しませんか?旅館業許可申請は行政書士にお任せください!
2015年7月11日 公開 / 2020年7月20日更新
国内外をとわず、たくさんの観光客が訪れる長崎県。
行政も観光振興の政策に力を入れていて、年々観光客は増えている状況です。
長崎で宿泊業を営みたい方のために、ホテル、旅館、ゲストハウスの開業に必要な基礎知識について説明いたします!
どんな許可が必要?
ホテルや、旅館等を開業するためには、「旅館業営業許可」が必要です。
他に必要な許可はあるの?
お客様にお酒や料理を提供したり、温泉を設けたり、クリーニングのサービスを行ったりなど、ホテル業に付随するサービスは数多くあります。これらを営むためには、旅館業営業許可とは別途、各々に対応した許認可等を取得する必要があります。
「関連許認可の例示」
・飲食店営業許可
・喫茶店営業許可
・食肉処理業
・乳類販売業許可
・酒類販売業免許
・深夜酒類提供飲食店営業許可
・アイスクリーム類製造業
・食品衛生者設置届
・クリーニング所開設届
・たばこ小売販売業の許可申請
・温泉利用許可
・風俗営業許可
・消防法関連の手続など
どんな施設が対象?
以下の施設において宿泊業を行うためには、旅館業営業許可が必要です。
<ホテル営業>
洋式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業
<旅館営業>
和式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業
<簡易宿所営業>
宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業
<下宿営業>
施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業
許可の基準
■ ホテル営業
部屋数:10室以上
定員: 洋室にあっては、4.5 ㎡につき1人、和室にあっては、3.3㎡につき1人
客室の広さ: 9㎡以上
■ 旅館営業
部屋数:5室以上
定員: 洋室にあっては、4.5 ㎡につき1人、和室にあっては、3.3㎡につき1人
客室の広さ: 洋室は9㎡以上、和室は7㎡以上
■ 簡易宿泊所営業(ゲストハウス、カプセルホテル、民宿など)
定員: 2.4 ㎡につき1人
客室の広さ: 延べ床面積33㎡以上
■ 下宿営業
客室の床面積が7㎡以上であること
旅館業営業許可取得までの流れ
旅館業営業許可申請は当事務所にお任せ!
当事務所では、許認可申請に詳しい行政書士が業務を担当いたします!
今までのたくさんの販路開拓、店舗運営の手伝いの経験を活かし、開業後のサポートもいたします♪
皆さんの事業で是非この長崎を盛上げてください!!
当事務所の報酬額
旅館業許可申請 : 120,000円(税別)~
関連許認可申請 : 20,000円 ~ 150,000円(税別)
※上記の金額の目安です。複数手続の申込みによる割引もありますので、お気軽にご相談ください!
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