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李泳勲

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李泳勲(いよんふん) / 行政書士

リーガルナビ行政書士法人

コラム

長崎で一般社団法人の設立を考えている方へ

2015年7月8日 公開 / 2020年7月20日更新

テーマ:起業家支援~長崎の未来を切り開け~

コラムカテゴリ:法律関連


 最近、その使い勝手の良さと、高い自由度から注目されている一般社団法人。一般社団法人は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に反しなければ、あらゆる事業を営むことができる、いわゆる「万能型法人」と言えます。今日はこの一般社団法人の設立と、そのメリットについて紹介します。

一般社団法人とは?

そもそも社団とは、ある共通の目的を持って集まった人々の集団という意味で、これに法人格を与えたものが社団法人です。「一般」とは、特定の目的に限定されず、自由に事業を行うことができるという意味です。つまり、一般社団法人とは、「共通の目的を達成するために作られた法律上の人」と定義できます。

一般社団法人に適した事業内容

一般社団法人は、普通(営利)型・非営利型の両方の設計ができ、どの事業にも利用できます。社会貢献を通じて収益を上げたい!と考えている方は、一般社団法人が一番適していると思います。

一般社団法人のメリット

1.設立が簡単
 法律上の要件を満たすことで、簡単に設立できます。NPO法人や、公益法人のように、所轄庁の許可・認可は必要ありません。

2.事業目的の規制がない
 一般社団法人は、普通(営利)型、非営利型の両方の設計が可能です。その目的においても制限は一切なく、事業性やミッション等にあわせて、自由に事業を展開することが可能です。

3.運営に負担がかからない
 特定非営利型法人(NPO法人)の場合、法人設立後も所轄庁の監督に従い、事業年度ごとに事業報告等を行わなければなりません。また、NPO法人が法令や行政処分、又は定款に違反した場合は、改善命令が下され、この命令に違反したときはNPO法人の認証が取り消されてしまうことがあります。一般社団法人はこのような監督を受けることがないため、比較的に運営に負担がかからないと言えます。

一般社団法人の事業モデル

・障がい者の自立支援を行うことで収益を上げる事業
・地域の商店街の活性化を支援し、町興しで収益を上げる事業
・ソーシャルビジネスを通じて社会問題に取り組む事業
・観光や街のPRに取り組む事業

上記はあくまでも一例です。一般社団法人は、みなさんの斬新なアイディアに柔軟に対応できる法人です。

一般社団法人の設立要件

<必要人数>
最低2名以上(理事会設置の場合は、理事3名と監事1名で4名必要。)

<出資額について>
制限なし。無出資でも設立できます。

<剰余金の分配>
一般社団法人は「剰余金の分配」をすることができません。株式会社のように、出資者等に利益を配分を行うことはできません。

<その他>
公益型一般社団法人として法人税の優遇を受けるためには、目的、社員の資格等において規制があります。

一般社団法人の設立費用

<法定費用>
定款認証手数料 : 50,000円
登録免許税    : 60,000円
定款の謄本費用  : 2,000円程度

<その他費用>
印鑑作成費用
設立時社員の印鑑証明書の取得費用

<当事務所の報酬>
70,000円(税別)~
当事務所では、事業内容の検討、機関設計、定款の作成、公証役場への出張、設立後運営に関する助言を行います。

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皆様の事業でこの長崎を盛り上げていきましょう!!

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