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李泳勲

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李泳勲(いよんふん) / 行政書士

リーガルナビ行政書士法人

コラム

長崎で、住宅宿泊管理業者の登録を受けて、民泊業界へ参入してみませんか?

2018年5月31日 公開 / 2020年5月9日更新

テーマ:起業家支援~長崎の未来を切り開け~

コラムカテゴリ:法律関連

みなさん、こんにちは!行政書士の李です。

いよいよ民泊新法の施行が迫ってきました!

エアビーアンドビーに6月15日以降も部屋を掲載し、営業を継続するためには、

「住宅宿泊事業者(通称、民泊事業者)」に登録をしなければなりません。

一方一定の場合、民泊事業者は部屋の管理を「住宅宿泊管理業者」にお願いしなければならない場合があります。

今日は、長崎県内における住宅宿泊事業者の役割と、ビジネス性についてご紹介いたします!

住宅宿泊管理業者とは?

住宅宿泊業者とは、家主不在型民泊において、部屋の衛生管理、安全確保、近隣の苦情対応の業務を行う者を言います。

主な業務として、次のものが挙げられます。

(1)宿泊者の衛生の確保
(2)宿泊者の安全の確保
(3)外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保
(4)宿泊者名簿の作成、管理、保存
(5)周辺地域への悪影響の防止
(6)苦情等への対応

民泊制度の下で、住宅宿泊管理業者の役割は、次の通りです。



(出展:民泊制度ポータルサイト

住宅宿泊管理業者に、委託しなければならない場合

次に該当する場合、民泊事業者は、住宅宿泊管理業者に、部屋の管理業務等を委託しなければなりません。

1.届出住宅の居室の数が、5を超える場合
2.届出住宅に人を宿泊させる間、不在となる場合

長崎県内のほとんどのエアビーアンドビーに登録している部屋は、2の「家主不在型」に該当します。

よって、長崎で民泊新法施行後も、なおエアビーアンドビーの営業を継続したい方は、住宅宿泊管理業者に業務委託をする必要があります。

住宅宿泊管理業者の登録要件

住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていること、が求められます。

主に次の要件であることが必要です。

①宅地建物取引業者
②マンション管理業者
③賃貸住宅管理業者
④住宅管理業務に従事したことのある経歴書

そして、上記要件を満たすことを証明するために、次の書類の提出が必要です。
・住宅の取引又は管理に関する2年以上の実務経験が記載された職務経歴書
・宅地建物取引士証の写し
・管理業務主任者証の写し
・賃貸不動産経営管理士証の写し


住宅宿泊管理業者のビジネス性について

平成30年5月18日現在、長崎県内では登録予定業者がまだ1社しかありません。

今後も増加する民泊需要に対応するためには、まだ足りていない現状と言えます。

また、長崎県内では、住宅宿泊管理業者は、急なトラブルに対応すべく、

「物件から10分以内に駆け付けること」が求められます。

つまり、管理業者の少ない現状だと、先駆者利益を得やすいと言えます。

住宅宿泊管理業者の登録の申請なら私たちにお任せください!

当事務所では、経験豊富な行政書士が、相談に対応させていただきます!

相談料 : 3,900円(税込)/回
住宅宿泊管理業者の登録の申請 : 90,000円(税別)
※別途登録免許税9万円と、書類取得実費が必要です。

自ら民泊事業者になりたい方も、お気軽にご相談ください!

この記事を書いたプロ

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