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新聞を読み解く【Part6】「相続財産の評価、路線価と限らず」

2021年5月31日

テーマ:終活

コラムカテゴリ:くらし

コラムキーワード: 資産管理相続問題


本日は新聞を読み解く、4月4日、日経新聞に掲載されました記事を皆様と一緒に読み解いていきたいと思います。
「クローズアップ」に掲載されておりました記事でございますが、「一連の節税行為の有無、判断。相続財産の評価、路線価と限らず」。これは相続の中での遺産を占める割合が、不動産はとても多い状況の中で、通常私もセミナーの中でよくお話をさせていただいていますが、相続税の評価、例えば土地、建物は「何を基準にして評価するのですか」と、「何を基準にしてその価格を出すのですか」、これは税務署で何を基準に評価するかというと、路線価という価格を基準にしておるわけです。土地の路線価は、皆さんの住まいの土地に、道路が接道していますが、その道路に㎡2万円、2万5000円と単価がついているわけです。それに皆様のご自宅の㎡をかけると、土地の相続税を算出するための価格が出ます。それが路線価になります。建物の場合は、市区町村の税務課が課税している評価額、固定資産評価額がそのまま税額に反映することになっていますが、今回2019年に地裁の判決が出たわけですね。それは何かというと、マンションの評価額です、マンションの評価額も、今まではそのマンションが所在をしていた市区町村の評価額、固定資産税評価額でした。これと実際の売買価格が著しい格差がありまして、本当にその価格でいいのかと、とても問題になりました。逆にその相続税を圧縮するために、その区分マンションを沢山買われていらっしゃる方もおりました。あまりにもその実際の価格と、その評価額、路線価に格差がありすぎるということで、この地裁ではその固定資産評価額を採用せずに、実際の売買価格に近い価格を適用しようということが、判決で言い渡されたのです。路線価と取引価格の差があまりにも大きい。それは戸建て住宅よりもマンションの方の差が大きいということです。相続直前の購入や直後の売却が節税目的と見られやすい。それであえての多額の借り入れをして、不動産を取得してマイナス財産を沢山作って、相続税を逃れるということが最近多くなってきた、法の平等が保たれないということで、実際の価格と路線価の価格に開きがあるような場合は、その実勢価格を基にして評価をしましょう、ということになっているので、これから相続が発生なされるような皆さんは、ぜひその辺にもご注意をいただければと思っております。今後コロナウイルスが収まりまして、また終活セミナーが再開できるようになりましたら、是非そのセミナー中でも詳しくお伝えしていきたいと思っております。

この記事を書いたプロ

村上則夫

不動産管理と終活のプロ

村上則夫(有限会社 村建地所)

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