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今月の税務相談[三重 松阪 税理士]

2019年10月1日 公開 / 2019年10月28日更新

コラムカテゴリ:ビジネス

消費税・軽減税率導入後の価格表示方法2

[相談]

 私は個人でレストランを営んでいます。
 当店の売上高の内訳は、店内飲食によるものがほとんどを占めていますが、ごく一部、常連客の要望に応じてデザートを持ち帰り用として販売しています。

 今年10月1日の消費税率引き上げ以後は、店内飲食と持ち帰り用デザートに適用される消費税率が異なるため、価格表示方法を変えなければならないと聞いたのですが、ほんの少ししかない持ち帰り販売のために価格表示方法を分けるのは、費用対効果の面から考えて非合理的だと思っています。
 さらに、持ち帰り用デザートについては、別途、保冷剤等の費用が生じることから、店内飲食より採算が良くありません。

 そこで、店内での価格表示方法については税率10%による表示のみとし、持ち帰り用デザートの税抜価格を、店内飲食の税抜価格より実質的に引き上げたいと考えていますが、この方法は、消費税法その他の法令上、何か問題があるでしょうか。

回答はこちら
http://www.ts-taxco.com/news-contents_5848.html
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役員に支給する通勤手当は役員給与に含まれるのか

[相談]

 このたび、我が社では交通費の支給規定を改正し、従業員だけでなく役員に対しても通勤手当を支給することとなりました。この通勤手当について、

①法人税法上の役員給与に含まれるのかどうか、
②所得税が課税されるのかどうか、

を教えてください。なお、通勤手当の支給基準は一般従業員と同様であり、その額は所得税法上の非課税通勤費の範囲内であることを申し添えます。

回答はこちら
http://www.ts-taxco.com/news-contents_5788.html
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役員を減給処分した場合の法人税法上の取扱い

[相談]

 先日、私が経営する会社に対して労働基準監督署の立ち入り調査(臨検)が入り、未払い残業代の支払いを含めた、いくつかの是正勧告および是正指導を受けました。
 この処分は経営成績や従業員のモチベーションに著しい悪影響を与えることから、社長はじめ役員一同がその責任を取り、向こう3ヶ月間、各人の役員報酬を20%減額することを取締役会で決議しました。

 ところで、法人税法上、年度途中で役員報酬額を変更した場合には、法人税法上の経費(損金)に算入できる金額に影響があると聞いたことがあるのですが、本件ではどのように取り扱われるのでしょうか。

回答はこちら
http://www.ts-taxco.com/news-contents_5850.html
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業務災害休業期間を有給とした場合の所得税の取扱い

[相談]

 当社では、業務災害により従業員が休業している期間については無給とし、労働基準法による補償を行う旨(実際の給付は労災保険から行います)を就業規則に定めています。
 しかし、労災保険による給付は給与の全額ではないことや、人材採用が困難な現状において従業員の長期定着を図るといった観点から、業務災害による休業期間中については従業員に特別休暇を与え、その特別休暇期間中の給与については、会社から通常通りの給与を支払うように就業規則の変更を行うことを現在検討しています。
 そこでお聞きしたいのですが、仮に、上記のように就業規則を変更して業務災害休業中の従業員に給与を支払った場合、その給与に所得税は課税されるのでしょうか。

回答はこちら
http://www.ts-taxco.com/news-contents_5851.html
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この記事を書いたプロ

前川晶

どんな問題にもスピーディーに対応する開業と相続のプロ

前川晶(税理士法人トータルサポート)

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