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コラム

今月の税務相談[三重 松阪 税理士]

2019年9月1日 公開 / 2019年9月2日更新

コラムカテゴリ:ビジネス

マンション修繕積立金の所得税法上の取扱い

[相談]

 私はこのたび、投資用マンション(住宅用)1室を購入しました。
 そのマンションの維持管理費として毎月支払うもののうちに、マンション管理組合に支払う「修繕積立金」があります。その修繕積立金について、所得税法上の必要経費となるかどうかを教えてください。

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http://www.ts-taxco.com/news-contents_5786.html
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マンション修繕積立金の消費税法上の取扱い

[相談]

 先日、投資用マンション(住宅用)の維持管理費として毎月支払う「修繕積立金」について、所得税法上の取扱いをお尋ねしましたが、消費税法上の取扱いについても教えてください。
 なお、この修繕積立金はその住宅用マンションの共用部分の修繕を主な目的として、徴収されるものです。

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消費税・軽減税率導入後の価格表示方法

[相談]

 私は個人でパン小売店を営んでいます。
 当店にはイートインスペースを設けているため、今年10月1日の消費税率引き上げ以後は、パンの持ち帰りについては8%、イートインスペースでの飲食については10%の税率が適用されるかと思います。
 ただ、店内に表示する値札やPOPを、8%と10%の2通り作成するのは非常に手間がかかるため、どちらか一方の税率だけを用いた価格表示にしたいと思うのですが、消費税法上、この価格表示方法は認められるのでしょうか。

回答はこちら
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この記事を書いたプロ

前川晶

どんな問題にもスピーディーに対応する開業と相続のプロ

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