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今月の税務相談[三重 松阪 税理士]

2019年11月1日 公開 / 2019年11月20日更新

コラムカテゴリ:ビジネス

10月1日をまたぐ期間の水道料金と消費税経過措置



[相談]

 私は住宅用アパートを一棟保有しています。
 そのアパート入居者からは、毎月の賃料の他に、共用部分の電気代・水道代等を「共益費」として受け取っていますが、この部分の消費税の取扱いはどのようになっているのでしょうか。
 また、私が2ヶ月に1回支払っている共用部分の水道代について、今年10月1日(消費税率の引き上げ日)をまたぐ期間の料金にかかる消費税率は、何%になるのでしょうか。
 なお、9月と11月の検針日は、それぞれ15日の予定です。

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飲食料品のセットメニューと消費税軽減税率


[相談]

 私はパンの製造小売店(イートインスペース併設)を営んでいます。
 当店には、パンを単品で販売するだけでなく、3個以上まとめて購入すると1個当たりの単価が安くなるという、セットメニューがあります。
 ここでお聞きしたいのですが、レジでセットメニューを購入してもらう際、お客様から「セットメニューのパンの内、2個はイートインスペースで食べるが、残りの1個は家に持ち帰りたい。」という申し出があった場合、そのセットメニューの販売について適用すべき消費税率は、何%になるのでしょうか。

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減価償却資産の計上単位


[相談]

 私は、ホテル業を営む会社(法人税法に定める中小企業者等に該当します)を経営しています。
 このたび、顧客サービス向上及び他社との差別化のために、全客室(300室)のトイレ(タンク付きトイレ)を高級品(1基あたり40万円)に取り替えることとなりました。
 その請求書の内訳を見ると、「便器28万円、タンクその他12万円」と表記されています。
 法人税法上、今回の取り替えについて、30万円未満の少額減価償却資産の損金算入の特例は適用できるでしょうか。

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この記事を書いたプロ

前川晶

どんな問題にもスピーディーに対応する開業と相続のプロ

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