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判決和解速報11月15日(交通事故、訴訟における和解。逸失利益なしとした保険会社の主張を排斥)

2016年11月15日

コラムカテゴリ:法律関連

 自賠責で頸椎から胸椎までの圧迫骨折による8級が認定された兼業主婦(事故時40代)の方について,保険会社側から,約2年間の接骨院の通院は事故と相当因果関係がないこと,脊柱障害の支持機能が回復しており休業しながらも稼働していること等から労働能力の喪失はないなどの主張がなされていた事案で,裁判上の和解において,接骨院は9割分の相当因果関係ありとし,後遺障害8級を前提に67歳まで35%の労働能力喪失率で逸失利益を肯定した内容で和解が成立した事例。担当弁護士は堀田でした。

この記事を書いたプロ

中隆志

被害者救済に取り組む法律のプロ

中隆志(中隆志法律事務所)

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