読書日記「百年の孤独」
自賠責で頸椎から胸椎までの圧迫骨折による8級が認定された兼業主婦(事故時40代)の方について,保険会社側から,約2年間の接骨院の通院は事故と相当因果関係がないこと,脊柱障害の支持機能が回復しており休業しながらも稼働していること等から労働能力の喪失はないなどの主張がなされていた事案で,裁判上の和解において,接骨院は9割分の相当因果関係ありとし,後遺障害8級を前提に67歳まで35%の労働能力喪失率で逸失利益を肯定した内容で和解が成立した事例。担当弁護士は堀田でした。
自賠責で頸椎から胸椎までの圧迫骨折による8級が認定された兼業主婦(事故時40代)の方について,保険会社側から,約2年間の接骨院の通院は事故と相当因果関係がないこと,脊柱障害の支持機能が回復しており休業しながらも稼働していること等から労働能力の喪失はないなどの主張がなされていた事案で,裁判上の和解において,接骨院は9割分の相当因果関係ありとし,後遺障害8級を前提に67歳まで35%の労働能力喪失率で逸失利益を肯定した内容で和解が成立した事例。担当弁護士は堀田でした。
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