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判決和解速報2月2日(人格権侵害に対する損害賠償)

2015年2月2日

コラムカテゴリ:法律関連

判決速報 平成27年1月

 既婚男性が、既婚者であることを隠して独身であるかのように装い、未婚女性に交際を申し込んで、性的関係をもち、女性が結婚を念頭に置いて交際していることを知りながら約2年間にわたって交際を継続させたという事案。

 本件については既婚男性が交際を申し込んだ時点では妻との婚姻関係が破綻しているとの認識を有していた等といった事情が認められたがその後、妻との関係が修復された後も、虚偽の事実を告げるなどして女性との関係を継続した行為が、女性の人格権を侵害する不法行為を構成するとして、 男性の不誠実かつ身勝手な態度その他の事情が考慮され慰謝料100万円、弁護士費用10万円が認められた。
 担当弁護士は中と紀。

この記事を書いたプロ

中隆志

被害者救済に取り組む法律のプロ

中隆志(中隆志法律事務所)

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