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吉田清

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吉田清(よしだきよし) / 社会保険労務士

社会保険労務士 よしだ事務所

コラム

年金振込通知書が届いてビックリ! 振込額が少なくなっている!

2023年10月9日 公開 / 2023年10月10日更新

テーマ:老齢年金

コラムカテゴリ:お金・保険

10月の初めに年金事務所から「年金振込額通知書」が送られてきます。
その通知書を見て、
「なぜ前回より振り込み金額より少なくなっているの?」
とご相談を受けることがあります。
公的年金のうち障害年金と遺族年金は非課税ですが、老齢年金は、一定の金額以上受け取ると税金や社会保険料が控除されます。
今回は、年金から控除される税金や社会保険料について解説していきます。

年金振込通知書とは

「年金振込通知書」は、通常、毎年6月初めごろに年金を金融機関等の口座振込で受け取られている方に対して、6月から翌年4月(2カ月に1回)までに毎回支払われる金額を知らせてくれます。
また、年の途中で、年金支払額や受取金融機関に変更があった場合にも、送られてきます。

何が書かれているの?

年金振込通知書に次のことが記載されています。
(1)年金支払額
1回に支払われる年金額(控除前)のことです。
(2)介護保険料額
年金から特別徴収(天引き)される介護保険料額のことです。
(3)後期高齢者医療保険料、国民健康保険料(税)
年金から特別徴収(天引き)される後期高齢者医療保険料または国民健康保険料(税)のことです。
(4)所得税額および復興特別所得税額
年金支払額から社会保険料と各種控除額(扶養控除や障害者控除など)を差し引いた後の額に5.105%の税率を掛けた額のことです。
(5)個人住民税額
年金から特別徴収(天引き)される個人住民税のことです。
(6)控除後振込額
年金額から特別徴収(天引き)される社会保険料(介護保険料と、後期高齢者医療保険料または国民健康保険料(税)の合計額)、所得税額および復興特別所得税額、個人住民税額を差し引いた後の振込金額のことです。
(7)振込先
年金が振り込まれる金融機関の支店名が表示されます。支店には、支店のほか支所、営業所、出張所等が含まれます。
                         【日本年金機構ホームページ 参照】

控除される税金や社会保険料について

年金から介護保険料・国民健康保険料(税)・後期高齢者医療保険料・住民税が特別徴収される方には、受給している年金の種類や年金額などの一定の条件があり、保険料(税)ごとの対象者は以下のとおりです。なお、年金から各種保険料(税)が特別徴収される方には、市区町村よりお知らせが届きます。
介護保険料
65歳以上の方のうち、老齢もしくは退職、障害または死亡を支給事由とする年金を受給している方であって、年間の受給額が18万円以上の方。
国民健康保険料(税)
65歳以上75歳未満の方(後期高齢者医療保険制度の該当者を除く)のうち、老齢もしくは退職、障害または死亡を支給事由とする年金を受給している方であって、年間の受給額が18万円以上の方。
なお、国民健康保険料(税)と介護保険料の合計額が、各支払期に支払われる特別徴収対象年金額の2分の1を超える場合、国民健康保険料(税)は特別徴収の対象とはなりません。(2分の1の判定は、各市区町村が特別徴収の要否の審査を行う際に行っています。)
後期高齢者医療保険料
75歳以上の方もしくは65歳以上75歳未満で後期高齢者医療保険制度に該当する方のうち、老齢もしくは退職、障害または死亡を支給事由とする年金を受給している方であって、年間の受給額が18万円以上の方。
なお、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、各支払期に支払われる特別徴収対象年金額の2分の1を超える場合、後期高齢者医療保険料は特別徴収の対象とはなりません。(2分の1の判定は、各市区町村が特別徴収の要否の審査を行う際に行っています。                             
住民税
65歳以上の方のうち、老齢もしくは退職を支給事由とする年金を受給している方であって、年間の受給額が18万円以上の方。
                         【日本年金機構ホームページ 参照】

まとめ

令和5年度の所得が確定するまでは、暫定的に前年度の所得などに応じて算定した「仮徴収」(基本的には2月の控除額と同額)の額が控除されます。
そののち、令和5年度の所得が確定すれば、その所得に応じた「本徴収」の額が控除されることになります。
前年に比べて収入が増えて税額が上がった場合、介護保険料や健康保険料もあがることになります。
決定された保険料は年金から天引きされますが、4月・6月・8月の年金支給時には新しい保険料の反映が間に合いません。そのため、一旦は2月支給月の年金から控除した額と同じ額を控除し、その後、新たに決定した保険料額に基づいて10月・12月・2月支給の年金天引き分で調整することになります。
このとき、10月から年金の手取り額が8月に受け取った年金額よりも少なくなるケースが起きます。
収入に変化がなければ10月から天引き額が増えて受給金額が少なくなる、ということはありませんが、収入に変化があった場合は10月から受給金額が減る可能性があることに気をつけましょう。

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